• 締切済み

山本モナへの処分・降板等

山本モナさんが、妻子ある男性と性的交渉を持ったのではとの疑いがもたれています。そして、既に決まっていた番組の出演取り止めや謹慎処分といったことが、行われているようです。彼女に夫はいません。 そこで、以下の質問にお答え頂けたらと思います。なお、ある学者がこうだとか判例がこうだとかいうのではなく、ご自身のお考えを、根拠とともにお書き頂く様お願い致します。価値観が関係することはもとより承知しておりますので。 Q1 彼女は、本当に(法的に見て)是認できないこと(悪いこと)をしたのでしょうか? 不倫が不法行為となるのは、あくまで婚姻当事者が貞操維持義務という民法上の義務を負っているからであって、配偶者のいない人にそんな義務はないはずです。もし配偶者から、モナさんにストップがかけられるとすれば、婚姻関係を対外的に対抗していることに他ならず、これは夫に対する妻の物件的・所有権的支配を認めるに等しいことです(一般に、物件は第三者に対抗可能だが、債権は不可)。あたしの男をよくもって、ダンナは奥さんの所有物ですか。さらに言えば、それが法的に是認されないとなると、婚姻していない人の、パートナー獲得活動の権利(おそらく憲法上の権利・利益)を侵害することになりませんか? Q2 彼女が今回のような不倫を理由に、契約済みの出演契約を解除されたり、あるいは雇用契約を解除されたりしたとして、それは有効でしょうか?

みんなの回答

回答No.7

不法行為と構成するからには、保護の対象となるべき権利はもっと抽象化して考えても良いのではないでしょうか。たとえば、「円満な夫婦生活を送る権利」とか。何だって良いんですよ。妻に、法的保護に値する何らかの利益があれば、それで良いんです。言葉の使い方一つで妻が保護されたり、されなかったりなんておかしなことですから。今は、一般に、パートナーは定まっているほうが望ましいと考えられています。また、全てのパートナー関係を無制限に保護するわけではなく、一定の関係にあるパートナーに限って保護し、周りもそれを尊重すべきだという発想は、決して不当なものとは思いません。言葉の使い方はどうあれ、現在の社会においては、妻に何らかの権利があるのは確かだと思います。世の中が変わっていき、パートナーを変えていくのが普通だ、ということになれば、モナに民法上の不法行為責任が発生することはなくなると思います。 パートナー獲得活動の権利といえども、絶対無制約のものではなく、人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理たる公共の福祉による制約は受けます。円満なパートナーシップを営む権利とパートナー獲得活動の権利の調整が必要でしょう。どのような調整が妥当かについては議論する必要がありますから、結論は変わってもおかしくないとは思います。ですが、質問者は、モナの人権については様々な配慮を見せますが、妻の人権についてまったく考えようとしない点が、私には不思議でなりません。それなりの法的知識は有るようですから、考える気になれば、何かしら思いつきそうな気がするのですが。不貞の場合は貞操維持義務違反だから、義務を負うのは夫だけとか、モナの権利への配慮は実質的なのに、妻の権利への配慮については形式的で、まるで考えることを放棄しているかのようです。これでは、公共の福祉としての調整のあり方について、価値観を交えて実質的に話し合う以前の問題ではないでしょうか。議論の俎上にすらのぼっていない(のぼる気がない)ように思います。

noname#152740
質問者

補足

>>言葉の使い方はどうあれ、現在の社会においては、妻に何らかの権利があるのは確かだと思います 妻が持っている権利は「貞操維持請求権」でしょう?これは夫に対する権利であって、第三者にあれこれ言う筋合いのものではないはずなんですがね…。 >>妻の人権についてまったく考えようとしない点が、私には不思議でなりません。 妻は、本件で直接は人権侵害を受けていないからです。夫が第三者たる女性と性的交渉を持った、それだけです。夫に裏切られたのは精神的苦痛でしょうが、それは夫婦間において不法行為等で解決すべき問題です。 不倫行為が、配偶者に直接人権侵害を引き起こすと考えているのだとしたら、大変封建的な考え方だと思います。夫婦はあくまで別人格・別財産というのが、現在の法的な考え方ですからね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

Q1について 不倫(不貞行為)が不法行為となるのは、貞操維持義務違反だからではなく、「婚姻共同生活の平和の維持」という保護法益を侵害するからだというのが、判例の確立した見解かと思います(最判平成8年3月26日等)。 したがって、第三者たる不倫相手は、他方配偶者の保護法益を侵害しますから、不法行為成立要件のうちの「保護法益の侵害」を満たします。 「私は反対の説を支持しています」とのことですが、そのようにお考えになること自体は構わないものと思いますものの、判例とは異なる見解である以上、そのご主張は(少なくともこの掲示板上では)意見表明であり、ご質問ではないものと考えます。 Q2について 契約上の解除要件を満たしていれば、原則として有効です。そして、出演契約や雇用契約には、出演先や雇用主の社会的評価等を直接ないし間接的に貶める行為をしたときの解除が定められているものです。 この点、不貞行為は、それ自体が社会的に許容されるものではなく、不貞行為を働く者を出演させまたは雇用し続けると、出演先や雇用主の社会的評価を落とすおそれが小さくありません。特に、キャスターや芸能人の場合には社会的影響が強いことから、そのおそれは一般人が不貞行為を働いた場合と比べて大きいものとなります。 したがって、契約にそのような解除要件の定めが置かれていれば、今回のケースでの解除は原則として有効と考えられます。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

No.2 さんへの補足内容に対してコメントします。 > しかし、モナさんが妻子ある男性と性的接触を持ったからといって、 > 誰の権利を侵害したというのです? > その男性が、貞操義務違反という法的義務違反を犯して > 配偶者に精神的苦痛を与えただけのことではないでしょうか? まずこの件での被害者は「妻」です。妻に対して誰が苦痛を与えたのか?妻の権利を侵害したのは誰か? という点がポイントになります。その点で男性に責任がある点は間違いありません。では女性はどうか? 考えにくいことですが、もしも彼女は男性が既婚者であることを知らず、かつ男性が独身であると偽った上で彼女と交際していたのであれば、「男性がだけが悪い」といえるでしょうね。彼女も被害者といえます。 一方、彼女は男性が既婚であることを知っていたのであれば、共同で妻に精神的苦痛を与えたことになります。 それにしても何で彼女(モナ)だけが名前を出されて、男性側は「男性」なんでしょう? そんなに知名度の低い選手とは思えないのですが・・・

noname#152740
質問者

補足

苦痛を受けることと、権利の侵害があることは別でしょう?精神的苦痛があれば、常に権利侵害があるわけではありません。不倫における権利侵害は、(配偶者に対する)「貞操維持請求権」の侵害ではありませんか?貞操維持請求権が、第三者に対して主張できてはおかしいと思うのです。 今回の一件、貞操維持義務に反して性的交渉を持ったとすれば、(ご要望にお答えして実名登場)二岡選手が最も責められるべきです。しかし世間はなぜか二岡以上に、何ら義務違反を犯していないモナをバッシングしている。これはおかしいと思った次第です。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

>彼女は、本当に(法的に見て)是認できないこと(悪いこと)をしたのでしょうか? 貴方のご指摘のように悪いことをしたとは思えません。 >雇用契約を解除されたりしたとして、それは有効でしょうか? 当事者間の了承の基の解除であれば当然有効です。 今回の件は法律的に良い/悪いという話ではなく「不倫を疑われるようなニュースキャスター」をテレビスポンサー(最終的には視聴者)が許すかどうかと言う事だと思います。 「法律的には問題無いのでキャスターを続けさせろ」とはいかなでしょうね。

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>彼女は、本当に(法的に見て)是認できないこと(悪いこと)をしたのでしょうか? 不倫行為により相手の奥さんが精神的損害を受けた場合は、相手の奥さんに対して不法行為を行ったことになると思います。そうでなければ、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求する権利が認められるわけないです。慰謝料というのは不法行為により精神的損害を受けた時に支払われる金銭ですからね。 >婚姻していない人の、パートナー獲得活動の権利(おそらく憲法上の権利・利益)を侵害することになりませんか? 婚姻していない人のパートナー獲得活動の権利とやらは、夫婦間の貞操義務より優先されるべき権利ではないと思います。 >彼女が今回のような不倫を理由に、契約済みの出演契約を解除されたり、あるいは雇用契約を解除されたりしたとして、それは有効でしょうか? 契約書の内容次第だと思います。「~のような場合には契約を解除します。」等の文言に彼女の行為が一致すれば、契約解除は有効だと思います。

noname#152740
質問者

補足

>>相手の奥さんに対して不法行為を行ったことになると思います。 そういう説も法学上あることは承知しています(私は反対の説を支持しています)が、根拠は?ダンナは奥さんの所有物なら、うちのダンナにっ!…て言えるんでしょうが。 >>婚姻していない人のパートナー獲得活動の権利とやらは、夫婦間の貞操義務より優先されるべき権利ではないと思います。 向き合っていない利益を比べても無意味です。貞操維持義務は婚姻当事者が負っているものであって、婚姻していない人の利益とはすれ違う関係にあります。貞操維持義務は夫婦の一方が他方に対して負う義務ですから。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

今回の件は、本当にお酒を飲んだだけの可能性がありますが、ここでは男女の関係があったとして回答します。 A1 民法709条の不法行為に該当すると思われます。婚姻関係を破綻させかねない行為は、婚姻関係を持つ奥さんの権利を侵害しているといえます。また不倫はひとりではできません。夫が不法行為を行ったのであれば、相手も共同で不法行為を行っているという見方ができます。妻の支配権を認めているのではなく、婚姻関係を維持する上での正当な権利といえます。 婚姻していない人のパートナー獲得活動の権利侵害の件ですが、日本では重婚は禁止されています。よって法的に保護されるものではありません。 A2 このようなケースに備えて、契約書を作成しています。それに基づいての処分であれば、法的になんら問題はありません。

noname#152740
質問者

補足

>>相手も共同で不法行為を行っているという見方ができます 客観的に見て、他人の権利を侵害する行為であれば、共同不法行為という処理でよいと思います。しかし、モナさんが妻子ある男性と性的接触を持ったからといって、誰の権利を侵害したというのです?その男性が、貞操義務違反という法的義務違反を犯して配偶者に精神的苦痛を与えただけのことではないでしょうか? >>妻の支配権を認めているのではなく、婚姻関係を維持する上での正当な権利といえます。 婚姻当事者である夫に対して権利行使すれば、それで十分なのでは? >>婚姻していない人のパートナー獲得活動の権利侵害の件ですが、日本では重婚は禁止されています。よって法的に保護されるものではありません。 今の奥さんから奪う、つまり自分に惹きつけて今の奥さんより自分を選んでもらう(離婚して自分と結婚してもらう)という趣旨であれば、重婚などとは関係ないのでは?

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.1

マスコミを規制する法律に放送法というものがあります これは一般通年上倫理的又は公平性を定めたものでマスコミは この放送法である程度規制されています マスコミが今回の件が常識的にみて倫理的で道徳的であるかそうかを 踏まえれば当然そうではありません  山本モナは今回で2度目ですので視聴者世論 法律 常識などに照らし合わせれば鋼板させるのは当然です 山本モナの契約解除は恐らく自前に放送法なり社会常識なりを遵守することが契約書に入っているはずです  今回の契約解除はその条項に基づいて行われたのだと思います

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