• 締切済み

民法750条

第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 とありますが、外国人と結婚した場合基本的には別姓です。 夫又は妻の氏を称していないので、法的には”夫婦”ではないのですか? 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 等、条文に”夫婦の”や”夫婦間の”と書いてある条文は外国人と婚姻して夫婦別姓の場合は無効なのですか? 判例等で示して頂けると幸いです。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.8

>外国人と結婚した場合基本的には別姓です。 日本語を採用している国は日本以外にはないので、基本的も例外もなく別姓です。似た発音のカタカナにすることや、読みは異なるけれども漢字使用国(中国・韓国など)の相手の姓が日本でも使われている漢字ならば同じ漢字に変えることはできます。 >夫又は妻の氏を称していないので、法的には”夫婦”ではないのですか? 私も国際結婚している妻ですが、ちゃんと妻の氏を称していますよ。 妻は夫の氏を称する、と書いてあるわけではありませんし。 夫はもちろん私の氏を称してはいませんが、 外国人である夫にはそもそも氏がないので、この条文の適用外です。 そして「AはBをしなければならない」ならば、 「BをしなければAではない」が成立するというのは明らかに間違いです。 例えば日本で子が生まれれば14日以内に出生届を出さなければなりませんが、だからと言って出生届を出されていない子が出生していないことにはなりませんし、当然、戸籍が作られないから無戸籍ではあっても、親が日本人ならば日本人であって無国籍ではありません。

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.7

日本人同士で結婚しても、旧姓を名乗る女性が居ますよね? これは通称と言い、正式な身分証明書などは戸籍名でなければなりません。 国際結婚の際、戸籍はどうなるか。 相手の外国人については、戸籍や住民票は作成されません。 日本人側はご両親から独立しますが、記載された名前は通常変わりません。 配偶者となる外国人の姓を名乗りたい場合は、変更手続きは必要となります。 質問者さまが言われている基本的に別姓というのは、これによるものと思います。 民法第750条の同姓の定義は戸籍上のものとなります。 一方、日本における婚姻の成立要件は婚姻届を提出すること(民法第739条)です。 これらを総合的に判断すると、 戸籍を持たない外国人配偶者との結婚において、民法第750条は適用されず改姓の必要は無いが、婚姻届を提出することにより民法第739条が適用されて夫婦とみなされる。 という解釈になるかと思います。

回答No.6

なんか話が噛み合わないのですが、私が言いたいのは、貴方が貴方の知人か知りませんが、この様な手段は採れないのか?ということです。 それとも、貴方が司法試験受けるための答えの一例を知りたいということでしょうか? それなら補足の意味わかりますが。 ただひとつ言えることは、法律はうまく利用して、自分が利益を得られるように利用することです。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.5

補足への回答です。 >>男女は、婚姻の成立により「夫婦」となります。 >って民法の何処に書いてありますか? 「夫婦とは何か?」といった文言通りの「民法の条文」はありません。 >>解釈に疑義が生じる場合には、「法の適用に関する通則法」に基づいて、各条文を解釈します。 >って民法の何処に書いてありますか? 条文を解釈する上で前提となる文言のうち、国民全体で当然の共通認識であろう文言については、わざわざ定義規定を置いていないことも多々あります。 また、民法の「雇用」関連の条文は、労働関連法令において様々な規定がありますが、それらを参照する旨の条文は民法にはありません。 消費者関連の法律で、基本法たる民法が修正されている場合も多いですが、その参照先である特別法は民法には記載されていません。 一方、条文の文言の曖昧さに起因して、訴訟が定期され、そのうちの一部が最高裁で判断されれば条文解釈の材料になります。最高裁の判例ではなく、下級審判例であっても、一定の解釈の根拠にはなるでしょう。 そもそもの議論として、「夫婦は同じ氏を称する」ということと「別姓だから夫婦ではない」という主張が循環しています。 ・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 という条文だけでも、「夫婦とは何か」、「婚姻の際に定めるところとは、何をどうやって定めるのか?」、「氏とは何か?」等々の基本的な考慮をすっ飛ばした疑問だと思います。

zyamada
質問者

補足

>そもそもの議論として、「夫婦は同じ氏を称する」ということと「別姓だから夫婦ではない」という主張が循環しています。 ここが判らないので、教えて欲しいのです。 民法第750条では、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 なので 別姓≠夫婦(別姓=夫婦ではない) と民法第750条で法的に定めていると理解するのは間違いなのでしょうか? そもそも、法的に夫婦って何?って所が疑問なのですが・・・

回答No.4

わたしの同級生の奥さんは、フィリピンに住んでた日本人ではなく、その逆です。 日本に就労ビザで住んでたフィリピン人です。結婚の時に、帰化したようで、日本名持ってたようです。

zyamada
質問者

補足

すいません、ここでは日本国籍=日本人と定義してください。(法的な所属、人種ではなく) でないと話がこんがらがってしまいますので。 その友人は日本人同士で結婚したのですよ。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

http://eu-info.jp/IPR/mar.html これを見ていただければ、なんとなくわかる と思います。 別性でも無効じゃない。 国籍の異なるカップルの場合はその居住地法により 居住地も異なる場合にはカップルが一番関係のある地の法律 によることになっています。 ただし、日本に居住している場合には日本の民法が適用されます。

zyamada
質問者

補足

>日本に居住している場合には日本の民法が適用されます。 されてないので質問しているのですが・・・・

回答No.2

外国人と結婚すれば夫婦別姓なのですが? わたしの同級生はフィリピン人の奥さん貰って、入籍して同級生の姓になってますよ。 小野洋子さんは結婚して日本姓をミドルに入れてヨーコ・オノ・レノンになりましたよね。 結婚して夫婦別姓なのは中国と、その属国(子分)みたいな韓国くらいだと思ってました。北朝鮮もそうかもしれませんが。 ですから質問自体に疑問を感じてます。

zyamada
質問者

補足

1984年5月公布(1985年1月施行)の〈国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律〉以前は、日本人は外国人の氏に変更することはできませんでした。 フィリピン人の奥さんは入籍したのであれば、フィリピン人では無く、フィリピンに住んでいた日本人です。 小野洋子さんはUSAでの事であって、日本の戸籍謄本を見たことが無いので判りません。 そもそも、日本で婚姻届が出ているかどうかも不明です。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>判例等で示して頂けると幸いです。 ご質問の内容は、判例を引用するようなものではなく、条文の解釈によるものと考えます。 >夫又は妻の氏を称していないので、法的には”夫婦”ではないのですか? 男女は、婚姻の成立により「夫婦」となります。 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届出をすることで効力を生じます。 民法上の氏とは、戸籍上の氏です。 日本人と外国人の国際結婚であっても、婚姻届を提出し、日本人側配偶者単独での戸籍が新たに編製されます。 その日本人側配偶者が当該戸籍の筆頭者であり、その氏が民法上の氏になるので、夫又は妻の氏を称していることになります。 外国人側配偶者については、そもそも戸籍上の氏(=民法上の氏)が存在しません。 752条以降も夫婦であることを前提に解釈すれば良いです。国際結婚だから無効となるわけではありません。 また、本国法の異なる男女間の結婚であるが故に、解釈に疑義が生じる場合には、「法の適用に関する通則法」に基づいて、各条文を解釈します。

zyamada
質問者

補足

すいません、教えてください >男女は、婚姻の成立により「夫婦」となります。 >解釈に疑義が生じる場合には、「法の適用に関する通則法」に基づいて、各条文を解釈します。 って民法の何処に書いてありますか?

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