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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した場合の姓についてです。)

離婚した場合の姓について

このQ&Aのポイント
  • 離婚した場合の姓について、3ヶ月間夫の名を名乗ることができるかについて説明します。
  • 離婚した場合、婚姻中の氏を名乗ることができる期間と条件について解説します。
  • 離婚後の姓について、3つの意味と要件についてご説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.5

NO2です。 >(3)に書きましたが、「それ相当の復氏しなくてはならない理由が必要となります。」 以外ではダメなのか?という質問です。 相手は戸籍法です。 申請には、必要な書類と理由がなければ、受理もされないでしょう それ相当の理由で受理されるか否かは、裁判所が決める事です。 復氏するには、他にも方法がありますが、これ以上書くと 何かに(法律等)引っ掛かると困るので、これで退かせてもらいます。

nekomyumyu
質問者

お礼

お答えくださってありがとうございます。 やっぱりダメなんですね。 いろんな本やネットで「ゆっくり考えましょう」とあるけれど ゆっくり考えられないじゃないか、と思っていたのはやはり間違っていませんでした。 残念ですが、あきらめます。

nekomyumyu
質問者

補足

私の言葉足らずで、希望の回答が得られていないのですが、 その後、新たなご回答をどなたからもいただくことなく半年近く経過しました。 検索でこの質疑応答にたどり着いた方には申し訳ありませんが 締め切らなければ他の質問ができないので このご回答で締めることといたします。 「ベストアンサー」というには少し違うのかなと思いますが お答えいただけたことに感謝しています。 皆様にも感謝しています、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

#1です。 > その3か月の間、曖昧にすることが可能なのか?夫の氏にしておくことが可能なのか?という質問です。 (3)が正解です,と答えているつもりなんだけどなあ。 そのうえで「離婚後2ヶ月夫の名字が使えれば」に答えるために,通称として使用する方法を上げています。通称ではだめだといわれると,方法はありません。 でも,離婚後2カ月だけの名字にこだわる理由が分かりません。離婚を2カ月遅らせることでは対処できないのでしょうか?

nekomyumyu
質問者

お礼

(3)が正解ならば、時間はないと思うんですよね。

nekomyumyu
質問者

補足

通称の場合、職場や引越しで面倒なので。 >離婚を2カ月遅らせることでは対処できないのでしょうか? 何からはじめるか、という問題になっており、 これができるなら先に離婚できるのに、ということで質問しています。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.3

たぶん出来るとおもいます。 氏の変更は戸籍法107条(氏の変更)で規定されています。 それには、裁判所の許可が必要です。 それ相当の復氏しなくてはならない理由が必要となります。 理由については、「氏の変更 理由」等PCで検索してみてください。

nekomyumyu
質問者

お礼

お答えくださったことに感謝です。 ですが、そのことは(戸籍法うんぬんは飛ばしましたが) すでに質問に記載していたことなので… ごめんなさい。

nekomyumyu
質問者

補足

(3)に書きましたが、「それ相当の復氏しなくてはならない理由が必要となります。」 以外ではダメなのか?という質問です。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

おはようございます。 まず考え方を真っ白に戻しましょう。 結婚する時の条件として、初婚で夫の氏選択で婚姻届提出と言う場合で話します。 婚姻届を出したことにより、夫の氏の夫婦の戸籍が新らしく作成されます。 それにより妻は、元の(親の)戸籍から夫の戸籍へ移動します。 それが離婚することで夫とは別の戸籍にしなければなりません。 妻は新戸籍を作るために質問の様な選択を求められます。 普通に届を出すと妻は旧姓に戻ります。そして新戸籍作成するか、元の(親の)戸籍に 復帰(親が死亡等で戻る戸籍が閉鎖されていたら後者の選択は出来ません)するかの選択があります。 そこで離婚後3カ月以内に戸籍法77条2項届を出すと、婚姻中の氏を継承し新戸籍が作成されます。 質問の(1)(2)は全く逆の解釈です。 (3)77の2提出した場合おこります。一応この中では正解です。

nekomyumyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 逆の立場の人間にとっては、結局、考える時間のない法律だということが よくわかりました。

nekomyumyu
質問者

補足

(1)(2)が法律の解釈として逆なのは理解しました。 ということは結局、「ゆっくり3ヶ月考えればいい」と言われても、まずは届けとして「旧姓」を選択せねばならず、「夫の姓」を選択してしまうと、そこから戻すわけにはいかないのですね?3ヶ月の間に「旧姓」→「夫の姓」は許されるのに 「とりあえず夫の姓で」というわけにはいかない、ということなのでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

どれが正しいかと言えば(3)です。ただし「夫の名」というのは婚姻しているときの氏ですね。 離婚が成立してから3か月もありますよ。それに離婚が成立する前にも考える時間はあります。これをたったこれだけの時間しかないと思うかどうかは人によるんでしょうが,法律ではこの期間で十分と考えているのです。 なお,これは戸籍名だけの話ですから,それとは関係なく勝手に通称として離婚が成立する前の氏を使うことはできます。

nekomyumyu
質問者

お礼

すばやいお返事をありがとうございました。 これだけの方々が私の主旨をご理解いただけなかったのですから 私の書き方がまずかったのだと思います。 お返事くださったおかげで、補足の形で、聞きたいことをもう少し詳しく聞けて よかったです。 離婚関連本でも、苗字についての項目でよく 「3か月もある」と言った書き方をされているのですが 少なくとも一度は旧姓にせねばならず、新姓にした以上はよっぽどの理由がないと戻せない、ということであれば、実質この3か月は何のためにあるやらよくわからないなあというのが感想です。

nekomyumyu
質問者

補足

>離婚が成立してから3か月もありますよ。 ですから、そこを聞いているのです。その3か月の間、曖昧にすることが可能なのか?夫の氏にしておくことが可能なのか?という質問です。そこを短いとか言っているのではありません。実際自分にとっては、離婚後2ヶ月夫の名字が使えれば充分です。

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