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記入を誤って妻の氏で婚姻届が受理されてしまった。夫の氏に変更したい。
私の知り合いですが,婚姻届の記入を誤って,妻の氏で婚姻届が受理されてしまったらしく,夫の氏に変更したいそうです。 全く,バカみたいなミスですが。 役所に問い合わせたところ,今更戸籍の変更はできないと言われたそうです。 解決策を少し調べた結果, 1.いったん離婚し,夫の氏として結婚しなおす 2.家庭裁判所に氏の変更を申し立てる のどちらかが,現実解だと考えております。 ここで,2点質問なのですが, こういった理由(婚姻届の記入ミス)の場合,2.の家庭裁判所の申し立てで氏の変更は許可されるのでしょうか? また,家庭裁判所で仮に認められた場合であっても,戸籍の筆頭者を夫に変更することはできないのでしょうか? ご教授お願いいたします。
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手っ取り早いのは離婚→結婚のほうですし、現実的なのもこちらのほうです。 家庭裁判所による改姓は、やむをえない事情が必要と戸籍法に定められており、判例では「当人にとって社会生活上、氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであること」とされています。単に間違えただけでは、認められないと考えられます。
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- alato
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役所とすれば一旦受理したものを簡単には直してくれないのは当然かと思います。戸籍は重要な身分事項の届け出なので。窓口に提出した後、すぐに気づけば可能かもしれませんが… 1.いったん離婚し,夫の氏として結婚しなおす 同一の方なので離婚後、6ヶ月の滞婚期間を待たずに夫の氏として婚姻届けが出来ると思います。 2.家庭裁判所に氏の変更を申し立てる 家庭裁判所の変更は難しいと思います。法律では、戸籍法107条1項でやむを得ない理由がある場合とされています。簡単に氏を変更していては社会的に影響を及ぼすおそれがあるかとおもいます。たとえば前科や犯罪、借金などを逃れる目的のためとか。 あとは離婚がイヤで筆頭者を妻のままでよければ、妻と夫の親で養子縁組する方法があります。 もっとスマートで良い方法があればイイですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり,6ヶ月の制約期間も無いので,離婚⇒結婚がよさそうですね。 氏の変更も,かなりハードル高そうなので,止めておいた方がよさそうですね。 あと,私も平行して色々調べてみましたが,は仮に氏の変更が認められたとしても,戸籍の筆頭者は変更できないみたいでした。 (仮に筆頭者が死亡したとしても変わることは無いそうです。) >もっとスマートで良い方法があればイイですね。 そうですね。たった一箇所のチェックミスなのに...
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 やはり,氏の変更は認められなさそうですね。 よく考えたら,裁判所において「記入ミス」であることを証明するのが無理ですね。 おそらく役所で提出するときにも確認しているはずだと思いますし。 離婚⇒結婚の方向で助言したいと思います。