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臨時職員でも転居届けはだすべき?

お世話になります。来月から隣のA市にある施設で臨時職員として働くことになりました。(1年間の契約です。) 通うことが大変なのでA市に住むことにしました。 この場合、A市に住民票は移さなくてはいけないのでしょうか? 国保・国民年金→社保・厚生年金に変わる予定です よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>A市に住民票は移さなくてはいけないのでしょうか? 移さなくてはいけないか、と聞かれれば、移さなくてはいけません、と回答するしかありません。 法律(住民基本台帳法)で決められています。 あと、実際に移すか、移さないかは、貴方の自己判断です。 「住民基本台帳法」(抜粋) 第22条(転入届) 1 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない 1 氏名 2 住所 3 転入をした年月日 4 従前の住所 5 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び  世帯主との続柄

その他の回答 (1)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

普通のサラリーマンが単身赴任するのと同じです。 住居変更はいらないと思います。車や家を買うような 事でもない限り必要ありません。

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