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役所で臨時職員をして、その後の保険・・・

先週まで役所で臨時職員をして、任期満了で終わりました。 そして国保に入りたいのですが、もらった離職書?をなくしてしまいました・・・しかし確か、後から年金の手続きの書類?と離職書が郵送されるから、と職員係の方が言っていたと思うのですがよく覚えてないので不安です。 離職書などは郵送されてくるでしょうか?また離職書が無かったら国保には入れないですか? 私がしっかりしてなかったせいで、こんな事になってしまってとても情けないです。とても不安なのでどうか教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤務先で雇用保険(失業保険)に加入していれば、1週間から2週間ほどで「離職票」が送られて来ます。 この離職票は、失業保険の給付を受けるために、「雇用保険被保険者証」と共に職安に提出するものです。 国民健康保険に加入するには、この離職票か退職証明書などを呈示する必要が有ります。 どうしてもない場合は、市の国保の係へ印鑑を持参して、前勤務先の住所・勤務先名・電話番号を云えば、係員が退職の事実を確認した上で、国保に加入することが出来ます。

noname#44518
質問者

お礼

雇用保険に入っていました!離職票は届くのですね、安心しました・・・ 保険証は、任意継続にすると保険料が倍になるとのことで役所に返したのですが、どうにかなりそうですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。 又、退職から20日以内に申請すれば大丈夫です。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年も国保に加入している場合は、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
noname#44518
質問者

お礼

再度詳しい回答ありがとうございます。

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