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雇用契約書について

以前は社員で働いていたのですが、母親の介護の為に有給も使い果たし、休みが欲しい為に同じ会社でパートで働く事になりました。 先日、「雇用契約書」を交わしたのですが、二箇所、気にかかる項目があり、こちらで質問させていただくことにしました。 一つ目は「労務に服する時間は1週24時間以内とする。」と書かれているのですが、週24時間は越えてしまうので聞いてみると「労働時間に関しては時間を越えても気にすることはない。」と言われました。 二つ目は、「会社側が再雇用をするか否かは、1ヶ月前に予告する。」と書かれているのですが、「自己都合で退職する場合は、2ヶ月以上前に会社に予告する。」と書かれています。社員の場合でも退職する場合は1ヶ月前に予告すれば良かったのですが、パートの契約(私の場合だけなのか?)の方が厳しくなっているのです。 最初は、会社を辞めたいと申し出たのですが、何日でも良いから続けて欲しいと頼まれパートで働くことになりました。母親の病状によっては急に仕事が続けられら無くなる場合もあえるのです。 辞める場合は、契約書に2ヶ月以上前に予告すると書かれているのですが、守れない場合はどうなるのでしょうか? 労働時間に関して気にしなくても良いと言っているので、それ程きちんと守らなくてもいいものなのか、心配になり、ご相談させていただきました。宜しくお願いいたします。

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  • santa1781
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回答No.2

 母親の介護は大変ですね、頑張ってください。 1)「週24時間以内の勤務とする」 に関しては、社会保険・厚生年金の問題だと思います。 正社員の3/4以上の勤務時間だと、強制加入しなくては なりません。(社保・年金は会社が半分負担) 会社側は、「社会保険・厚生年金等」に加入しないために、 週24時間以内とする契約を結ぶと思われます。 24時間以上働いた場合は、残業手当等で処理します。 2)「自己都合で退職する場合は、2ヶ月以上前に会社に予告する。」 に関しては、社員であってもパートさんであっても、本来は いつでも退職することができます。 しかし、急に辞められたら、会社側も困ってしまいます。 そこで、民法上「2週間前に退職願いを出せば会社の同意無しに 退職できる」と定めています。 会社との契約よりも、民法の方が優先されます。 円満退社するのなら、会社の契約通り2ケ月前に退職願いを出せば 良いです。 しかし、最悪の場合、2週間前に『退職願』を提出し、残りの2週間を 欠勤してしまえば、自動的に会社とは縁が切れます。 損害賠償等は発生しません。

MARUPIN
質問者

お礼

母親のことがあって、初めて介護する大変さを実感しています。 今の母親の状態では、二ヶ月先どころか、二週間先にどうなっているかも予想が付かない状況ですので、急に仕事ができなくなっても、損害賠償が発生することがないと教えていただき安心しました。 また、週に24時間以内というのは、やはり社会保険に入らないためだったのですね。24時間を越えると残業になればありがたいのですが、残念ながら、うちの会社ではありえません。 色々と細かいアドバイスをいただきましてありがとうございました。 母が元気になって、仕事を急に辞めるようなことが起こらないよう、祈っております。

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その他の回答 (1)

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

やむを得ない事由があるときは、即時に雇用契約を解除することが認められています(民法第628条)ので病気や介護でどうしてもって時は民法では即時契約解除が認められています。 また、期間の定めが無い雇用契約の場合は民法上では2週間前に退職願いを出せば会社の同意無しに退職できると定められています。 期間の定めがある場合はやむを得ない事由が無い限りは契約満了までは退職はできません。 また雇用契約書を交わす場合は退職の項目も考慮される場合があります。

MARUPIN
質問者

お礼

病気や介護などの場合は、契約解除ができるとわかり、ほっとしました。どうもありがとうございました。

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