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車内で立ち乗りは

shoubokuの回答

  • shouboku
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回答No.4

こんにちは >通勤のバスって・・・本来走行中の車に立って乗るのはなんらかの交通違反にはならないのですか。 道路運送車両の保安基準第24条第1項には 『自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。(以下略)』と規定されています。 「客室内の告示で定める床面に限り」とは 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第26条第1項には 『保安基準第24条第1項の規定により、立席を設けることができる客室内の告示で定める床面は、客室内の有効幅300mm以上、有効高さ1,800mm以上の専ら座席の用に供する床面以外の床面とする。(以下略)』とされ、条件に当てはまらない場合には違反になりますが、「通勤のバス」は違反にはならないと解されます。 >人を詰め込むだけ詰め込んで走れれば、それでカネになればそれでいいというものでしょうか。 道路運送車両の保安基準第24条第3項には 『立席人員一人の占める広さは、告示で定める面積とする。』と規定されています。 「告示で定める面積」とは 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第26条第5項には 『保安基準第24条第3項の規定により、立席人員1人の占める広さに関し告示で定める面積は、0.14m2とする。』とされ、余程の詰め込みがない限りは、正当な乗車定員になります。 >シートベルトなんて絶対できないし、急ブレーキかけられると危険だし、かなり疑問を感じてしまいます。 >違反にならなければ客の安全性なんてどうだっていいのですか。 もちろん、おっしゃるとおり立席よりも座席の方が安全です。 しかし、高速道路では立席できないように安全性も配慮されていますし、ドライバーは大型二種免許又は中型二種免許を取得している安全運転を心掛けているベテランです。 例外はありますが、一般のドライバーと比べて、立席でも安全性は高いのではないでしょうか。

noname#65893
質問者

補足

最近の車はやたらと安全性を強調して軽自動車でもABSやエアバッグは当たり前化されてきていまして著しい日進月歩になっています。 それと比較すると通勤バスに立ち乗りしている客なんて吊り革や棒にすがるだけで昭和中期時代と全く変わりありません。 皆が皆、仕方ないと思ってるし何の対策もとれないし危機意識さえないから何の進歩もないのでしょうね。 たしかシートベルト無しで自分の体を支えられる速度は時速10キロ以下と聞きました。いくらベテランが注意していても、いつどこで何が飛び込んで来るかわからないバスで何か有った時、たとえ時速30キロで走っていようと急ブレーキかければ、立ち乗りの客なんて将棋倒しが当たり前でしょう。 たまたま、頻繁にそういう事が起きていないというただそれだけの事に過ぎないのではないでしょうか。

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