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特許料納付前の特許権

kouganの回答

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  • kougan
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回答No.1

基本的には1-3年までの特許料の納付されたときは、特許権の設定の登録がされます。 そして、特許権は、設定の登録により発生しますので、特許料納付前は特許権は付与されません(特許料の猶予や免除の場合を除く)。 また、追納期間とおっしゃっているのが猶予後の追納期間のことであれば、追納期間経過前には特許権が発生しているので、第三者に権利行使できます。但し、追納期間が経過した時には、初めから特許権がなかったものとみなされます。 なお、追納期間とおっしゃっているのが特108条3項の延長のことであるならば、特許権が付与されないので、第三者に対して何もいう権利はありません。

kiboy
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 すっきり致しました。

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