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役員所有の自宅を法人営業所兼役員社宅とするには?

technecoの回答

  • techneco
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回答No.1

事業所部分については以下の通りです。 (5)自宅をオフィスとする節税方法  社長の自宅に対し、会社が家賃を支払うには、次の要件が必要となります。 (イ).契約書を作成する。 (ロ).合理的に算定された家賃とする。 (ハ).現金を実際に支払う。  家賃は、全体のうちオフィス部分の床面積の占める割合により、業務占有割合を算定し、賃貸物件であればその家賃に乗じて算定し、自己所有物件であればその占有面積を近隣相場で賃貸した場合の金額で算定する必要があります。  又、別のメリットもあります。この家賃は社長の不動産収入として確定申告する事となりますが、住宅ローンの支払利息と減価償却費、固定資産税、火災保険料等が必要経費として計上できるので、不動産所得のマイナスとなり、役員報酬に対する税金が節税できるのです。  ただ、注意点としては、自宅を住宅ローン特別控除の適用にあてている場合には、その部分にふれない範囲で、オフィス部分を決めないと、せっかくの住宅ローン特別控除のメリットが減少する事となります。 本当に節税になるか、よく計算した方がいいです。 社宅になるのは、会社所有または賃貸の物件です。

参考URL:
http://www.kuronaga-ac.com/zeim/pdf/2001_5_2.pdf
rinrinma2
質問者

お礼

techneco様、ありがとうございます。 作成書類については理解できました。 オフィス部分は述床面積の2分の一です。この面積分には住宅ローン控除が適用されないと考えてよろしいのでしょうか?ということは、借入年末残高の0.5%として申告すればよいのでしょうか?又、残りの半分(役員社宅部分)については、会社から家賃の支払いがあっても、住宅ローン控除は適応されると考えてよいですか?

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