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役員の「社宅」兼「営業所」の水道光熱費の仕訳は?

個人事業からの法人成りを検討しております。 現在の「自宅(賃貸)」を法人契約して「社宅」として役員の私が暮らす予定です。 仕事はこれまで通り自宅 つまり「社宅」で行います。 「社宅」ですが日々の業務を行う「営業所」でもあるという考えです。 水道光熱費の按分が発生すると思うのですが法人には家事按分の考え方がないと知りました。この場合は仕訳はどうするのでしょうか? ※法人の登記はレンタルオフィスの予定。(郵便受取のみ可能なタイプ) ※家賃の取り扱いについては承知しております。水道光熱費の部分だけが分かりません。 よろしくお願いいたします。

noname#247614
noname#247614

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.1

現在の賃貸の契約を個人ではなく法人として結びなおすということですよね。 家賃は法人から全額支払い,法人の費用とします。 自宅部分は社宅扱いとするのでしょうから,あなたから法人へ社宅使用料を支払う。 法人が受け取った社宅家賃は法人の収益とする。 水道光熱費についても法人契約として,一旦全額法人から支払い(法人の費用として処理)、個人使用分をあなたから徴収(法人の収益として処理)する方法がよいかと思います。 個人使用分については,法人と個人のおおよその使用料で按分するなど,合理的な計算方法で算出すれば大丈夫でしょう。

noname#247614
質問者

お礼

社宅同様、水道光熱費に関しても法人契約に切り替えた後に「合理的な額を徴収」するのですね。大変分かりやす説明を頂きありがとうございました。 社宅としての徴収額は、「床面積や固定資産税の課税標準額」で決めようと思います。 水道光熱費は60%を徴収しようと思います。 とても助かりました。ありがとうございました。

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