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水道・光熱費について

個人事業主で、自宅で営んでいます。 水道・光熱費を会計ソフトに入れようとしているのですが、領収証の 扱いについて教えてください。 過去ログを見ると、仕分方法があるのですが、その際領収書の保管 は必要でしょうか? 備品等のレシートは、専用のノートに貼り付けているのですが、 水道・光熱費の領収書も貼り付ける必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.4

>面積は調べれば分かりそうですが、使用頻度を証明する方法というのがあるのでしょうか?例えば、忙しい期間は、一日の内、ほとんど電気はつけっぱなしになったりします。  事業割合は、事実上は概ねの割合でOKです。例えば、事業とプライベートの兼用の車の使用割合について、一々走行距離をメモする事は、現実的ではありませんし、税務署も反証できません。  しかし、根拠も無く多めに経費に入れれば、調査で指摘されるケースもあるので、社会通念上納得の出来る範囲で説明できる程度の根拠があれば充分です。

level30
質問者

お礼

分かりやすく回答いただきまして、 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 領収書の保管方法ですが、会計伝票に経理番号(No.)付いていると思います。No.順にノートか用紙に貼り付け(使い捨て用紙の裏白でいいです。)〆ごとに束にしておけば、監査のとき容易に照合できます。  口座から自動引き落とし金額が、通帳に印字されますが、監査時に通帳を見せるのも抵抗があるでしょ?良い方法を選択してください。  P/L・B/Sに関係のあるものは領収書を必要と思ってよいです。

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.2

 原則的には領収証は必要です。  但し、毎月 一定の通帳から口座引き落としとなっており、通帳に電気代、ガス代等の印字がされていれば、税務署の実務的な取り扱いとしては否認はしないと思います。  領収証云々よりは、家事関連費としての否認の根拠(事業所の面積、使用頻度等)の方が、調査の対象になると思います。 (但し、Tel等については、子供の携帯が必要経費に混じっている等の事例があるので、領収証等での証明が必要と思います)

level30
質問者

補足

>家事関連費としての否認の根拠(事業所の面積、使用頻度等) 面積は調べれば分かりそうですが、使用頻度を証明する方法というのが あるのでしょうか? 例えば、忙しい期間は、一日の内、ほとんど電気はつけっぱなしに なったりします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

会計処理の仕訳とは別に、領収書は証憑として原則保管することになっています。 少なくとも年度締めの税務申告が終わるまでは、念の為保管しておくほうが良いでしょう。

level30
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのようにしたいと思います。

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