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地域団体商標に基づく権利行使と26条の抗弁

thessalonianの回答

回答No.5

「信州」が産地を普通に用いられる方法で表示し、 「みそ」が商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示しているとして、 「信州みそ」がなぜ 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する に該当するのですか?

s_kaz
質問者

補足

回答者の皆様、 いろいろと、ご教示いただきありがとうございました。 いま、何気なくH17改正本を見ていたら、21ページの補足3に、地域団体商標の効力に対する26条の適用について、特別な規定を設けなかった理由が書かれていました。 kouganさんのおっしゃっていることと同様の解説です。 これで、理解が深まりました。 皆さん、ありがとうございました。 (この補足内容への掲示をもって、締めさせていただきます。)

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