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商標法4条1項6号について(専門家の方御願い致します)
1.審査基準に載っている著名標章例として「オリンピック」や「OLYMPIC」が有りますが、当然日本国内に限った非営利団体(日本オリンピック協会等)や事業に使用されているもののみが対象ですよね? 2.「オリンピック」や「OLYMPIC」あと「(五輪のマーク)」といった標章と同一又は類似の商標を使っていると思われる某量販店は6号に抵触する可能性大と考えられますか? (注:単に条文の適用イメージをつけたいだけですので、当該量販店を誹謗するつもりはありません。) 3.ちなみに、国際オリンピック協会は4条1項3号の国際機関ではないのですか?
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1.審査基準をよく見て頂ければわかると思うのですが,IOCなどの国際的な団体も含まれています。 2.確実に拒絶されるでしょう。teppoo29さんのおっしゃる某量販店は,マークについては登録していますが,そのものずばりである店名については登録を持っていません。 3.4条1項3号の「国際機関」はおそらく,国際連合の下部機関や地域的機関を指すのではないでしょうか。青本の記述からはそのように読めます。
お礼
有難うございます。 当方、現在弁理士試験受験生一年目でよくわからない事が山ほどある状態です。そのまま条文憶えるのにも限界があるため、実際の事例等で当て嵌めて理解しようとしています。 1ですが、4条1項各号は国内or国内外共の区別がまだ十分についていないので再度見直してみます。 2ですが、なるほど近所にあるのでよく行きますが、いつも侵害罪とかで訴えられるのではと思っていました。東証上場企業ですので、よくやるなと。。。 3ですが、青本買って勉強します。最新号いつ出るのやら。。。。 また、不明点教えて頂きたく。宜しくお願いいたします。