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管理職になったから残業手当返せと。

つい昨日(6/18)、管理職扱いになる内示を受けた者です。 辞令交付は6月の下旬になると思います。 正式に管理職に任命された場合、4月に遡って給与が管理職相当に変更される(昇給) されるのですが、代わりに残業手当も支給されなくなります。 私の場合、4月分(5月支給済)が、これから支給される6月分から差し引かれ、 かつ5月6月の残業手当は支給されないそうです。 もちろん、内示を受けるまでは管理職になる認識はなく、必要な仕事をし、 かつ上司の承認も得ていました。 今までも昇給は6月に確定し、4月に遡って適用されてきました。 遡って受け取れる事に疑問を感じていませんでした 虫のいい話ですが今回は今までと違い、返さなくてはいけないのと、 おまけに年度初めが多忙でしたので160時間分、約45万円が支給されなくなります。 因みに昇給加算分があり、最終的には全体で約25万円のマイナスです。 今回自分のことで、何か救われることを望んだりしませんが、 今後管理職になる人に同じ思いを味あわせたく有りませんので、もしこの事例が 是正されるべきことでしたら何らかの働きかけをして、改善するように 求めてみようかと思っています。 管理職を正しく全うするのって、とても大変だと思うので。。。 この事例は正しいのでしょうか?それとも間違っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

まず、管理職になったら残業代を出さなくて良いというのは間違いです。 経営に参加していたり、出社退社の時間をある程度自分で調整できるなどの実際の権限によって判断されます。 そして権限というものは過去に与えることはできないので、管理職にして過去に遡って昇給や手当をつけるから残業代をカットさせるということは出来ません。 >今回自分のことで、何か救われることを望んだりしませんが、 >今後管理職になる人に同じ思いを味あわせたく有りませんので、 簡単なことで過去に遡るような人事を辞めて、計画性を持って未来のいつからその役職につかせるというようにすればいいだけです。

ginpoppo
質問者

お礼

ありがとうございます。 権限(実際には変わらないと思う)や裁量が過去に与えることができない、という見方は気づきませんでした。その通りだと思います。 たぶん、会社は仕組みと流れ作業的に人事や給与の管理をしているだけで、場面場面に起きる社員の不都合を全く考えていないし、その方法もそもそも間違い、かつ不法などだと思いました。 自分も、今まで気づかなかった事に反省し是正を働きかけてみます。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です >この事例は正しいのでしょうか? 間違っているでしょうね うちでも4月1日にさかのぼって給与の計算をします ただ、役職(辞令)はさかのぼってするものでは無いでしょう 4/1-6月までの昇給などの差額は支給する 役職手当は6月から発生する これが普通の処理だと思います 通常は従業員に不利な計算は避けますけどね...

ginpoppo
質問者

お礼

ありがとうございます ヤヤコシイことに、給与は等級(職務の階層・・・「課長相当」等)によって決められ、私は昇級に伴って昇給しているようです。 「課長相当」というグレーな状態(管理職らしいです)を4月から6月まで遡り適用し、この間の残業手当を非支給/返却(控除)するようです。課長への辞令はこれから出す模様。(役職手当が6月から付きます) よって、私の事例の場合不利な状態になっています。 多くの係長は、多忙かつ長時間勤務なので、今後も再発するでしょうね。(しかも上記を説明できる部長や課長は皆無だと思う) 頭を冷やして、人事責任者と話し合ってみます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

4月の時点で管理職でないのに、なぜ過去にさかのぼり 管理職手当てが支給されるのか全く理解できません。 明らかに常識外れの事を会社は慣例化させています。 まるで残業代を惜しむかのような行為です。 労働基準監督署が訴える機関ですが、会社と対立はできないでしょう。まず、上司と相談されてはいかがでしょうか。

ginpoppo
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司に相談してみました。給与の4月遡及までは理解していた (聞かれる前にちゃんと説明してよ!と思いました)のですが、 すでに支給された残業手当の返却(控除)は初耳のようでした。 非上場・中規模の会社ですがこんなものでした。 直接人事責任者に説明を受け、交渉してみます。 残業代も惜しんでいるし、労働時間の短縮も目指しているようですが 具体的な施策は実行されず、真剣に社員に求めていない感じです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

間違いです。遡及して不利な扱いにすることは許されません。

ginpoppo
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準法や判例をざーっと見てみたのですが 私のケースに当たるものが無く自信が持てておりませんでした。 もう少し自分なりに調べて人事責任者と掛け合ってみます。

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