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住民税納付に関して

今日、特別区民税・都民税(普通徴収)納税通知書が来ました。 4月20日までは東京で正社員として働いていて、その後、岡山に引越しをし、6月からアルバイトをはじめました。 住民税は、前職の場合は給料から天引きされていました。 アルバイトは8月一杯で辞める予定です。 また、8月で結婚し、扶養にいれてもらう予定です。このようなケースでは住民税の支払いはどうしたらいいでしょうか?全額払う必要はあるのでしょうか? あと、確定申告はしたほうがいいのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  まず,今回関係することを書いてみます。 ◇住民税 ・住民税は,住民税が課税されるだけの収入があった年の年収(1月1日から12月31日の収入)に基づいて,1月1日に住民登録されている市区町村に,翌年の6月から翌々年の5月までの間に支払うことになります。 ・つまり,収入があった年から,一年遅れで課税されます。 ◇確定申告 ・年収(一応,最も一般的である給与所得とします)で103万円を超える方については,年の途中で退職されるなど,年末調整が受けられなかった場合は,確定申告をする必要があります。 ----------------  以上から… >今日、特別区民税・都民税(普通徴収)納税通知書が来ました。4月20日までは東京で正社員として働いていて、その後、岡山に引越しをし、6月からアルバイトをはじめました。住民税は、前職の場合は給料から天引きされていました。アルバイトは8月一杯で辞める予定です。  また、8月で結婚し、扶養にいれてもらう予定です。このようなケースでは住民税の支払いはどうしたらいいでしょうか?全額払う必要はあるのでしょうか? ・上記のとおり,住民税は前年の収入に対する税金ですから,今回あった通知の税額は今年の6月~来年の5月の税額として確定したものです。  ですから,全額について,東京でお住まいであった市区町村に支払う必要があります。 ・今年も,住民税が課税されるだけの収入がありますと,来年も課税されることになります。  住民税が課税される収入は,市区町村により多少違いますが年収で100万円から95万円程度のところが多いです。 ・8月にアルバイトをやめられて,以降収入がなくなりますと,来年は今年の収入額により課税もしくは非課税,再来年は非課税になります。 >確定申告はしたほうがいいのでしょうか? ・今年につきましては,  「4月20日までは東京で正社員」  「6月からアルバイト」 と言うことで二箇所で働かれているのと,年末にはお勤めでないことから年末調整が受けられないと思われますので,年収が103万円を超えるようでしたら確定申告が必要です。 ・103万円以下の場合でも,正社員時には所得税の源泉徴収がされていたと思われますので,確定申告をされますと,その全額の還付が受けられます。  簡単に書きますと以上のとおりです。補足が必要でしたらどうぞ。

ai21kazuki
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございます!! 非常によくわかりました。住民税は全額払い、確定申告しようと思います。 本当にありがとうございました。

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