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まんが喫茶をオフィス代わりに使用したいのですが

noname#116235の回答

noname#116235
noname#116235
回答No.3

漫画喫茶であれ、何処であれ、それが仕事上で必要な出費であれば、当然「経費」として計上できます。税法上も問題ありません。やましい事が無ければ、きちんと説明すればよいのです。 機器をリースで借りるより、そのたびに漫画喫茶を利用したほうが安く済む事を、数字をもって税務署員に説明できるように、資料をそろえておけば、調査の時にも問題ありません。 ただ、たいていの場合は、そのような事で税務署員と押し問答をするより、簡単に経費で落とせる出費(税務署が認め易い出費)を探して、経費に計上して方が、楽です。その分仕事に熱を入れたほうが前向きです。

edashun
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃっていただいたこと、理解しました。 経費として必要であれば、そのように説明すればよい、 けれども現実問題として、そのような無駄な労力をかける 必要性があるかどうかを検討したほうがよい、ということですよね。 おっしゃるとおりだと思いました。

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