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戸籍の性別変更と夫婦別姓

ken200707の回答

  • ken200707
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回答No.3

“戸籍の男性・女性の性別変更が、一部認められるかもしれないんですよね?” 戸籍法第二十条の四  性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律...第三条第一項 の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在つた者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。 であれば、すでに戸籍上の性別を変更する制度が施行されています。 “性別が変更できる時代に、なぜ夫婦別姓の法律は出来ない” は、“性同一性障害”という病気に対応しているのであって、“夫婦別姓”は単に当事者の意思の問題なので、双方を同列に論じるのは無理があります。 性同一性障害は相応の医学的根拠を有し、それにより実生活上の問題が発生しているので、それに応じた制度が作られました。 それに対し“夫婦別姓”は、少なくとも現時点では緊急に立法処置を講ずる必要がないと判断されています。 当然ながら、“夫婦別姓”制度を望む人が多数(少なくとも、同制度に賛成する国会議員が過半数を占める程度の有権者数)になれば法律が作られることになります。そして、現在法律が作られていないのは、“待っている人”が多数になっていないためです。 “世の為に力を注いでくれる方を希望します”とありますが、その議員を選ぶ(選挙)のは、国民である有権者です。“議員さんの票にならない”のは、議員のせいではなく、国民(有権者)の責任です。 有権者(の多数)が“夫婦別姓”制度が必要と考えれば、それを推進する国会議員に投票することになり、“票になる”ことになります。

noname#60483
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