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戸籍の性別変更と夫婦別姓

ニュースを見ていて疑問になったので質問させていただきます。 戸籍の男性・女性の性別変更が、一部認められるかもしれないんですよね? 性別が変更できる時代に、なぜ夫婦別姓の法律は出来ないのでしょうか? 性別を変えるよりも、難しくないと言う感じがするのですがどうでしょうか? 夫婦別姓が法律化されるのを待っている人も沢山居ると思うのですが・・・。

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  • ベストアンサー
  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.2

私も瞬間的にそう思いました。理屈としては、夫婦別姓は「家族制度」が崩壊するからだと思います。それが今までの主な反対理由ですよね。反面、性別の変更は個人の問題ですから。 つまり、子供がいる人でも性別を変更できるようにするみたいだし、理屈としては、夫婦別姓はダメだけど、元女性の男性と元男性の女性が結婚して同じ姓を名乗り、子供を設けて家族を成すのは、国としては大歓迎なのでしょう。 ただ、むしろ疑問なのは、なぜ同性同士の結婚が認められないのかな、ということ。ゲイとゲイが結婚して養子をもらって家族を成しちゃダメなのかしらね。 でも、個人的には旧姓新姓連名を可能にしてほしい。

noname#60483
質問者

お礼

家族制度の崩壊ですか・・・。 名字が違うからと言って、家族が崩壊するとは思いません。 現代、マスオさん家庭で、表札を2枚挙げている家だって何件もあります。 名字の違う家族が、同じ家族として同じ家に生活しているではありませんか。 その家庭は崩壊しているわけではないでしょう? この、少子化の時代、跡取り同士の長男長女が結婚する事だって珍しくありません。(我が家がそうです。) こういう場合、今のままだとどちらかの家がなくなってしまう可能性が強いですよね。 夫婦別姓が出来れば、子供を2人以上産み、両家の名字を残す事だって可能になるのでは? 少子化対策にも繋がると思うのですが、どうでしょうか? 私も、別姓まで認められないとしても、旧姓新姓連名が出来ると良いなと思います。

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その他の回答 (4)

noname#66624
noname#66624
回答No.5

>戸籍の男性・女性の性別変更が、一部認められるかもしれないんですよね? 切実に困る方がいる 死にたいほど困っている >なぜ夫婦別姓の法律は出来ないのでしょうか? さすがに死にたいほど困っている方は少ないでしょう >性別を変えるよりも、難しくないと言う感じがするのですがどうでしょうか? お困り度で言えば性別でしょうね 別姓のプライオリティは低いです

noname#60483
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#64531
noname#64531
回答No.4

#1にて1行で片付けてしまいましたが、 性別の変更については、男(女)と記載しているところを 女(男)と1文字書きなおす(戸籍の実際の実務はよくしりませんが)、 だけのわりかし簡単な立法化作業ですむ。 一方別姓問題は、戦後新民法になってがんじがらめに構築された 戸籍体系の骨組みをがらっとかえる必要があるから 家族法全部をひっくり返してこの場合はどうか、あの場合はどうだ と、民法学者(家族法)総動員でとりくむ事態になると想像できます。 それだけもの精力をつぎこむ機運には、今ないでしょうね。 今日ひとつ違憲判決が出、ゆくゆくは法改正になるでしょうが、 そしてこれでまたひとつ別姓移行のための検討しなければならない 論点が増えた形になります。立法化作業は並大抵ではないといえます。

noname#60483
質問者

お礼

そうなんですよね。 今の婚姻による名字変更は戦後の家長制が根強く残っていますよね。 男尊女卑的な考えが強いと思います。 一昔前は、男性は仕事、女性は家事で家守る。 もう、こういう考え方は古いですよね。 女性も、生涯働き続ける時代です。 なんだか、その辺りの法律が時代錯誤をしている気がしてなりません。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“戸籍の男性・女性の性別変更が、一部認められるかもしれないんですよね?” 戸籍法第二十条の四  性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律...第三条第一項 の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在つた者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。 であれば、すでに戸籍上の性別を変更する制度が施行されています。 “性別が変更できる時代に、なぜ夫婦別姓の法律は出来ない” は、“性同一性障害”という病気に対応しているのであって、“夫婦別姓”は単に当事者の意思の問題なので、双方を同列に論じるのは無理があります。 性同一性障害は相応の医学的根拠を有し、それにより実生活上の問題が発生しているので、それに応じた制度が作られました。 それに対し“夫婦別姓”は、少なくとも現時点では緊急に立法処置を講ずる必要がないと判断されています。 当然ながら、“夫婦別姓”制度を望む人が多数(少なくとも、同制度に賛成する国会議員が過半数を占める程度の有権者数)になれば法律が作られることになります。そして、現在法律が作られていないのは、“待っている人”が多数になっていないためです。 “世の為に力を注いでくれる方を希望します”とありますが、その議員を選ぶ(選挙)のは、国民である有権者です。“議員さんの票にならない”のは、議員のせいではなく、国民(有権者)の責任です。 有権者(の多数)が“夫婦別姓”制度が必要と考えれば、それを推進する国会議員に投票することになり、“票になる”ことになります。

noname#60483
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

ひと言でいうと、議員さんの票にならないからです。

noname#60483
質問者

お礼

議員さんの票にならないからですか・・・。 そんな人には、議員さんになってほしくないです。 もっと人のため、世の為に力を注いでくれる方を希望します。

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