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借上住宅の水道光熱費

hatamachiの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.3

No.1の質問に対する回答ですが、あくまでも生活用の水道光熱費を会社が負担する場合は給料ということになるので、源泉所得税が課税されるということになります。 なので、その分を給与に含めて処理した場合に増加する源泉所得税が預り金となります。

tominngu
質問者

お礼

ご丁寧に、素早くわかりやすい回答をどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。

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