法人税(均等割)の税額計算に誤り

このQ&Aのポイント
  • 前々年度の法人都民税(均等割)の決定通知書において、「納付すべき、又は減少する都民税の額」が-12,500となっています。これは前年度の申告で修正をしなければならないのでしょうか?
  • 前年度の確定申告はこれからですが、前年度の均等割額の支払いはまだ済んでおらず、振込用紙が手元にあります。決算の際になんらかの修正を行わなければならないのでしょうか?
  • 前年度の均等割額はそのまま支払ってよいのでしょうか?質問の仕方も悪いかもしれませんが、どう処理すればよいのか教えてください。
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法人税(均等割)の税額計算に誤り

役所から、前々年度の法人都民税(均等割)の決定通知書と言うのが届きました。 「納付すべき、又は減少する都民税の額」という欄が-12,500となっています。 これは前年度の申告で修正をしなければならないのでしょうか? 前年度の確定申告はこれからなのですが、処理の仕方が分からず困っています。 前年度の均等割額の支払いは、計算書は提出しましたが払い込みはまだ済んでおらず、振込用紙が手元にある状態です。 (1)決算の際になんらかの修正を行わなければならないのでしょうか? (2)前年度の均等割額はそのまま支払ってよいのでしょうか? なにから何までわからないので、質問の仕方も悪いかと思いますが ご教授下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hatamachi
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回答No.1

(1)決算の際になんらかの修正を行わなければならないか? 前々年度の申告内容によりますが、文面からは今回の決定は前々年度の申告よりも均等割りが12,500円減少するという内容と推測されます。 仮にそうであれば、前期の申告については法人税別表五(二)の都道府県民税の期首残高が更正後の金額となるべきですし、同様に法人税別表五(一)の未納道府県民税の期首残高が減少します。 また前期の申告においては、基本的には別表五(一)に過払道府県民税が生じることとなります。ただ、前々期の納付額を会計上どの様に処理しているかによっても別表の記載に変動が生じます。 ・・・とはいえ、通常処理をしても申告所得には影響を生じないのですが。 (2)前年度の均等割額はそのまま支払ってよいか? については、問題ないと思います。 還付についてはその時点での未納が無い限りは振込で還付となるので、特にこちらで相殺の処理を考える必要はありません。 なお、実際に還付されるのは(恐らく)この進行期と推測されますが、これは雑収入なり過年度損益修正益なりで受け入れ、進行期の法人税別表上で減算することとなります。

hap_miu
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 やはり申告の際に修正しないとおかしいですよね。 前々年度はほとんど業務が休止状態でしたので、自分で確定申告をして会計士さんがおられなかったので、本年度もできるかな…と思ってましたがここが分からず困っているところでした。 お陰でなんとか調整できそうに思いますのでやってみたいと思います。 手元の払込書はそのまま支払いたいと思います。 何分素人の為、還付に関しては処理など大丈夫だと思うのですが まだ現段階で頭が回らないので、 ひとまず目の前の事から処理していこうと思います。 ありがとうございました。

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