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陳述書における虚偽の供述

sen_aobaの回答

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.5

質問者さんの立場の経験者として。 私の同じことをされました。 その時、私がしたことですが。 この事実無根を逆手にとって下さい。 つまり、次、相談者さんが出す陳述書には前回、相手が出した陳述書の事実無根を論理的(証拠を含め)、反論して下さい。 事実無根である以上、相手はその反論に対し、更なる反論はできませんから、このことで質問者さんが優位立てます。 私はこの方法で勝訴しました。 また、陳述書の内容により、名誉毀損等は可能みたいですが、これは別裁判になるようです。 今は、今されている裁判に先ず、勝訴することを優先される方が良いと思います。 また、他に長引かせる手段として、今回は時間が無く、陳述書を用意できなかったと言う方法を使ってくるかもしれません。 民事は1ヶ月に1回程度ですから、1ヶ月延びるは辛いですよね。 これも質問者さんの次回の陳述書で、あれは裁判を長引かせる行為である等、批判されるのも良いと思います。

yuri_chan
質問者

お礼

ご経験の上での貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。 かれこれ一年も経とうというのになかなか前に進まず、被告代理人にいたずらに長引かされており、ほとほと困っております。 既に、陳述書を用意できない、という理由で裁判を2ヶ月先延ばしにされたりしておりまして・・・。 相手の準備書面が不備だらけで、反論の書面を出す前に、一度質問をおかなければいけなかったりと、この先どれだけかかることやらといった状態でおります。 アドバイス頂きましたように、次回の陳述書で批判してみようかと思います。ありがとうございました。

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