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裁判で相手方が出した虚偽の多い陳述書に対する対処
民事裁判で、相手方が、虚偽の多い陳述書を出してきた場合、反対当事者のとるべき対処をお教えください。 例えば、 (1)この陳述書の○○の点と○○の点は虚偽であり正しくは○○である、などと記載した準備書面を裁判所に提出する、 (2)こちらから、正しい内容を記載した陳述書を提出する、 など、どのような対処が妥当でしょうか?
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(提出したのは相手方でしょうが)誰の陳述を書いた書面なのかわかりません。 相手が書いた陳述書なら弁論・主張と同じですので、1番のような書き方の準備書面で反論すればいいと思います。 誰か、鑑定人や証人が書いた陳述書なら、準備書面で「○○の点が虚偽なので、証人尋問で真実を明らかにする」と書いて出せばいいのではないかと思います。最初から正しい状況を説明したら、証人らが尋問の前につじつま合わせをやって尋問に備えるのではないかと思うからです。 で、陳述書を出しただけで証人尋問などを拒否する場合は、あらためて1番と2番をたしたような準備書面を出せばいいのでは、と思います。 「この陳述書の○○の点と○○の点は虚偽であり正しくは○○である。つまり、(一連の正しい内容)なのである」的な。 ダラダラと正しい内容だけ書いたような、どこが相手の陳述と違っているのか相手の陳述書と読み比べないとわからないような書類は、読み疲れます。裁判官に好感を持たれないのは、好ましくありませんから。
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- tk-kubota
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「相手の言うことはウソだ。」 と言うようなことは準備書面では書かないです。 「・・・は・・・である。」 と主張したうえで、証拠を提出すればいいです。 このことから言って(2)です。
- toratanuki
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民事の裁判では、当事者の主張はあまり証拠としては重くはありません。 書証は証拠の王様です。 否認すればよいだけです。
- nitto3
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反論はどんな方法でもいいですが、 裏付けの証拠がないと相手と同じだけの評価になります。 反論しないよりはましといいうだけです。
補足
ご回答ありがとうございました。 >「相手の言うことはウソだ。」 と言うようなことは準備書面では書かないです。< ということですが、なぜ、準備書面では、「相手の言うことはウソだ。」と言うようなことは書かないのでしょうか? 準備書面では、事実を書いて、「感情」「感想」は書かないということでしょうか? ただ、「ウソだ」は単なる「感想」ではなく「意見」だとも思いますが。。。