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法人の代表、支配人が虚偽の陳述をした場合
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法人の代表者は、訴訟代理人ではなく法定代理人に準ずる扱いになります。法定代理人に対する尋問は、当事者尋問による手続になりますから、代表者に対する尋問も当事者尋問による手続になります。(代表者尋問という言い方もされます。) 一方、支配人は法令上の訴訟代理人なので(弁護士や司法書士は委任による訴訟代理人)、証人尋問の手続になります。(訴訟代理人に過ぎない者に対して、証人尋問をすることを裁判所が決定するかどうかは別問題ですが、手続上は当事者尋問ではありません。) 民事訴訟法 (法人の代表者等への準用) 第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。 (訴訟代理人の資格) 第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 (当事者本人の尋問) 第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。 (虚偽の陳述に対する過料) 第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。 (法定代理人の尋問) 第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
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早速のご回答ありがとうございました。