- ベストアンサー
第一回口頭弁論の日までに陳述書は無理ですか?
私は被告であり、10/25に民事損害額60万の、口頭弁論があります。新幹線をつかっても3日は休まないと無理なので答弁書を提出して私は出廷しません。 その場合、私から証人に質問したいことがあるのですが、その陳述を25日までに書面で準備することは無理でしょうか? 出来れば裁判所を介して証人に請求できればと思いますが・・ そんな請求はありませんか? 宜しくご指導願います。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「求釈明申立書」として作成し、裁判所が相手方に対して「釈明するように」と、釈明権(民訴149条)を行使することを求め、 当事者照会(民訴163条)として、照会書を相手方に対して送付するかですね。 既に、答弁書を提出しているようですので、答弁書での当事者照会をするのは無理ですが、証拠や主張があるのであれば、準備書面を作成して、これと併せて当事者照会事項を記述するという方法があります。 準備書面については、裁判所を介すことなく、相手方に対して直接送付できますので、「直送済」と裁判所提出分に記載して提出することができます。 いずれにしても、返答に要する期間として2週間程度を見込まなければなりませんので、今日発送してギリギリ返答を要求できるかどうかですね・・・
その他の回答 (6)
- gannba-gannba
- ベストアンサー率40% (48/119)
残念ながら、質問者は裁判を勘違いしています。 被告であるあなたが、何かを要求すれば、裁判所が実行してくれるとでも思っている 様な記載が随所みられます。 違いますよ、裁判所は、裁判官にそのジャッジを求めるもので、あなたの要求を実現 する場所ではありません。 裁判官が自由にそのすべてを決めます。
お礼
いや合法的に請求できる権利があればそれを行使したいと思っているだけで、それを相談箱でお聞きしているだけです。 例えば「文書送付嘱託依頼」という権利があると思います。 これも受付と決定があるのは知らせれています。 私がお聞きしたいのはこのような合法的な権利を知りたいだけです。 しかし、裁判所が決定しなければ無効になると思っています。 でも権利があれば申請はしたいと思っています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
Q 答弁書に求釈明がありますので、それについての原告の陳述があるんでしょうから事実確認だけの終了ではないような気がしますが? A 事実確認だけで、終結することはあり得ます。 被告の求釈明で原告は釈明するでしようが、その次の段階で、被告が再反論し、更に原告が反論し、そのようにして、証拠調べに進みます。そのように進むなかで、明らかに争わない、又は、口頭弁論期日に出廷しなければ終結は、あり得ます。 Q それと、1、2、を飛ばして3の準備をしてもいいのですよね? A 準備してもいいですが、争わない点の証拠は必要ないのですから、順序だてて進めているのが実務です。 Q どうせ次の出廷日までは短いでしょうから準備に時間が掛かります。今から準備をしたいのですが・・ A 次回期日は、ほぼ1ヶ月先です。裁判所も1ヶ月あれば準備できるだろうとしていますから。 Q それと今回は証人に出廷して頂くのではなしに、#1さんのいわれていた当事者照会(民訴163条)により証言を書面として提出願おうと思っています。 A そんなもの、机上でのことです。私の約30年の実務経験では皆無です。 何故ならば、裁判官の指揮権で口頭弁論期日に口頭で言います。(そのために口頭弁論があるのですから。) 例えば「次回期日までに、原告は(被告は)・・・の部分を明らかにしてください、(・・・立証して下さい。)、(・・・の部分の認否はどうですか)」などなどです。
お礼
釈明することは間違いないですね それと当事者照会(民訴163条)新しい法律であり条文としてあるわけですから 利用は可能でしょ・・
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
数十回の実務経験者から言わせてもらえば、 証人申請など考える前に、第1回目の口頭弁論期日は10月25日でしよう。 それで、答弁書を提出し、当日は出廷しない予定でしよう。 それならば、同日の口頭弁論期日には、原告の訴状陳述と被告の答弁書の擬制陳述で閉廷です。 第2回目の口頭弁論期日も同日に指定されますが、その日は裁判所から通知があります。 ところで、kfjbgutさんは、先走って、証拠のことを考えていますが、事件の進行は順序だてて進めています。 それを言いますと、当事者の陳述(1)が終われば、次に、争いの部分と認めているところを確定させます。(2) 次に、当事者から書証なり証人なり提出させます。(3) これが終われば、判決(4)ですが、その前に、一般的には、和解の勧告があります。 そのようなわけで、最初の不出廷は許されますが、出廷しないで勝訴しようとしても、これはできないことになっています。(民事訴訟法87条) 今回のご質問は、(1)と(2)を飛ばしています。 (3)の時期に証人申請して下さい。 そして、何より、遠方であっても出廷して下さい。 (移送の申立と言う方法もあますが)
お礼
なるほど ですが・・ 答弁書に求釈明がありますので、それについての原告の陳述があるんでしょうから事実確認だけの終了ではないような気がしますが? それと、1、2、を飛ばして3の準備をしてもいいのですよね? どうせ次の出廷日までは短いでしょうから準備に時間が掛かります。 今から準備をしたいのですが・・ それと今回は証人に出廷して頂くのではなしに、#1さんのいわれていた当事者照会(民訴163条)により証言を書面として提出願おうと思っています。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#1です。 質問文中の「証人」という文字を読み飛ばしていました。 相手が申請した証人の尋問において、欠席するということは、証言についての反論(反対尋問)の機会を放棄することと同じです。 質問事項があるのであれば、証人尋問期日に出廷し、反対尋問する必要がありますので、出席するべきです。 どうしても出廷できないのであれば、リスクを覚悟の上、裁判長に対して代わりに質問事項を反対,補充尋問するよう申立てることはできますが、代わりに行ってもらえた場合、その質問の答えが、質問者様の意図する回答であるという保障が一切ありません。 質問文の朗読に対して、被尋問者が意味不明な返答をしたとしても、機械的に次の質問に移ります。 このような場合に備え、在廷する必要があります。 参考条文 証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においても,することができる(民訴法183条)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 陳述を25日までに書面で準備することは無理でしょうか? 内容から判断すると、弁護士は使わないようですね? だとすると、上記引用文のご質問は、質問者さんのもつ「時間」と「能力」しだいです。 私はいま、交通事故に関し加害者側のJA共済などを相手に本人訴訟中ですが、20日間で核心をつく尋問を組み立てる自信はありません。 私に無理だから質問者さんにも無理だろう、なんて無礼なことは書きませんが、無理かどうかは質問者さんしか分からないことである、くらいのことは書かせてもらっていいと思います。 あと、裁判所は原告や被告の代理人ではありませんので、代わって証人尋問などはしてくれません。 例え「こう聞けばいいのに」と裁判官が思っても、黙っています。それが裁判官の職務です。審理について変に忠告などをすると、中立性が損なわれたように見えて、判決に従う気がなくなりますから。 (代わりに、ではなく、裁判官自身が心証をいだく上で必要と思ったことを尋ねるケースはあります) さらに、質問者さんが裁判を欠席すると、「証人を調べたい」と書いた文書を出しても無視されることになっています。 初回だけは、質問者さんに弁論期日を決めるチャンスを与えずに決めた期日なので、答弁書を出していれば答弁書に書かれたことを「質問者さんが裁判に出てきて、法廷で言った」とみなしてくれますが、2回目以降は、そういう便宜も図らないことになっています。 欠席すれば、いっさい発言はなかった(原告の主張に異議はない)ものとして、弁論が終了し、質問者さんに不利な判決が出る可能性さえあります。 したがって、2回目以降は、裁判に出ることが最低でも「必要」なことです。 欠席したら、事前にどんな内容の準備書面を出していても、どんな立派な申し立てをしていても、「無駄」です。 無視することになっていますので。 で、証人尋問ですが、おおむね初回にはやりません。 最低でも2、3度は口頭弁論をやって、争点や証人調べの必要性が明らかになってからやります。 ですから、あと20日で尋問の組み立てをしなければならないなどと慌てることはありません。 まだゆっくりと考えていいでしょうが、大変な作業ですので、弁護士を依頼することをお勧めします。
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
まだ、第一回の期日も行われておらず、被告準備書面も出ないうちから、被告のあなたが 何を急いでいるのか理解できません。 これから順次、適時に反論等していけば済むことです。 何も最初からすべて手の内を見せる必要はないのでは? 因みに、あなたが遠隔地であっても、原告が反論すれば当然、次回期日が設けられていく ことになります。
お礼
やはりですか
お礼
有り難うございます。 新しい法律みたいですね。 ですが当事者照会とは字のように人物を特定するのが目的なのでしょうか? ネット検索すると問うのは人物や部署のひながたがでてきましたが・・ 条文を読むと具体的な質問もできるみたいですが・・ でも名称が当事者ですからやはり人物ですかね? 私が質問したいのは 1、国民生活センターの調書の中身についての質問 2、町役場の管理する団地についての質問 この2つです。 これでも当事者照会が適用できるんですかね? 通常でしたら証人としての出廷を促すのが本当かもしれませんが・・