第1回口頭弁論期日の延期された・・嫌がらせ?

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟(簡易裁判所交通事故損害賠償訴訟)で第1回口頭弁論期日が延期された。
  • 被告は弁護士の準備ができないという理由で期日変更を申し出。
  • 原告は通知が遅く、相手方弁護士の嫌がらせではないかと疑念を抱いている。
回答を見る
  • ベストアンサー

第1回口頭弁論期日の延期された・・嫌がらせ?

本人訴訟(簡易裁判所交通事故損害賠償訴訟)で第1回口頭弁論期日を約1週間後に控えていました。ところが裁判所から、「相手方の申し出により期日を7週間後にする」と電話がありました。理由を聞くと、被告は弁護士の委任状を含めた答弁書の準備ができないとのことでした。 私は「そんな怠慢を理由とした期日の変更が認められるのか?」「嫌がらせではないのか?」と書記官に問いましたが、「裁判官の判断です」「このままだと第1回は被告の擬制陳述となるので審理が不十分なものになる。後日被告代理人を出廷させて審理を十分にしたい」というような返事をしました。 私は予定期日にあわせスケジュールを調整済みでしたので、今回の決定は非常に迷惑です。期日直前になって通知してきたことは相手方弁護士の嫌がらせではないか、裁判所も楽をしたいからそれに乗っかっているのではと勘ぐっています。裁判官の心証を悪くするかと思い、口頭で了解する旨伝えてしまいましたが、こういうことはよくあることなのでしょうか。私が逆の立場で「答弁書ができないから待って」と言っても通用するのですか。あるいは「弁護士に依頼することに急遽決定して~」と言ったらどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21572
noname#21572
回答No.2

第1回期日は、原告の意見を聞いて、決めることが多いいが、他方、被告にとっては、弁護士を選任したため、主張・立証の準備が間に合わないなどの理由で、変更の申請がされ、期日が変更されることもあります。現実に、私も第1回弁論期日の延期を経験したことはあります。 ただ、第二回以降については、裁判官が当事者の都合を聴いた上で、指定するため、変更されることはあまりないです。 弁護士からのいやがらせとも勘繰りたくなりますが、変更された新期日の呼出状は、被告代理人の選任されたころにありますから、弁護士をつけたということを知らせる意味で、相手方本人には、ある意味心理的な影響を持つと思います。 あと、本人対弁護士代理訴訟の場合、とくに事実関係、証拠関係が弁護士に不利な場合、裁判官は、弁護士を敗訴させたくないのか、半分いやがらせ的に、訴状等の原告本人作成の書面に難癖をつけたり、必要以上の釈明権を行使したりして心理的に圧迫を加えるケースは、よくあると思います。 あと、勝訴濃厚な本人が和解拒否の姿勢をつらぬくと、ペナルティ的な敗訴判決を出したり(これは、代理人どうしの訴訟でもあるらしい)、内容の点においても、最判に違背する論理を平気で展開する裁判官もいることは事実。とくに第一審の地裁の単独係の場合。とくに弁護士任官の裁判官は要注意とも聞く。

san-nomaru
質問者

お礼

大変参考になりました。 被告は某大手運輸会社なので弁護士を立ててくることは始めからわかっていました。たいした被害額ではなく、かつ有力な証拠があるので本人訴訟に挑みましたが、早速来たか、と考えてしまいました。

その他の回答 (1)

回答No.1

嫌がらせではありません。 正当な理由があれば延期できます。 民事訴訟の原則は原告被告双方の言い分を十分に聞きそして紛争を解決するというものです。 ですから、弁護士さんを向こうは立ててそして答弁書を今作っているようでしたらこれは許されますし質問者さまも同意されたわけですからもうこれは文句は言えません。 また、はじめは本人訴訟をするつもりであったのが後で弁護士さんに頼むという場合はしょちゅうありますので別に裁判所に悪意があるわけではありません。

san-nomaru
質問者

お礼

よくあることということで納得しました。 もう一つの下の疑問にどなたか答えていただけませんか。

san-nomaru
質問者

補足

ありがとうございます。 >正当な理由があれば延期できます。 今回のケースは正当な理由とはどうしても思えないのですが 私の認識が間違っていたということでしょうか。 >同意されたわけですからもうこれは文句は言えません 「裁判官の判断で」と言われて素人が異議を唱えても無駄だと思いましたので。きっぱり拒否したらどうにかなったものでしょうか。

関連するQ&A

  • 民訴での第1回口頭弁論では何をする?

    損害賠償請求事件での民事訴訟で 当方、原告で 被告からの答弁書が第1回口頭弁論期日の2日前に届いた場合、 通常、第1回口頭弁論で原告が行うことは ・訴状の陳述だけでしょうか? ・答弁書に対する準備書面は第2回口頭弁論までに提出で宜しいでしょうか? 通常、第1回口頭弁論は ・原告の訴状陳述 ・被告の訴状陳述 ・次回期日の決定 くらいでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 被告が第2回口頭弁論の期日に欠席した場合は

    ある民事訴訟の被告になって、先日、訴状に対する答弁書と証拠を提出し、第1回口頭弁論で陳述し、証拠調べも行われました。 これに対し、裁判所は、第2回口頭弁論の期日を指定して、原告に反論の準備書面を出すように言いました。 被告である私としては、この第1回口頭弁論での答弁書の陳述と証拠調べにより、勝訴を確信しています。 これ以上、主張も証拠もありません。 また、私の家は、交通が不便な場所で、裁判所まで行くのに3時間くらいかかります。 それで、次の第2回口頭弁論の期日では、私は欠席にして、原告は準備書面を陳述する(原告が新たに提出した証拠の証拠調べも行う)だけで、結審して判決を出してほしいと思います。 このような場合に、実際に、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席すると、どうなるでしょうか? すなわち、被告である私が第2回口頭弁論の期日に欠席したら、上記の私が望む結果(結審して判決を出してほしい)になってくれるでしょうか?

  • 民事訴訟、第1回口頭弁論後

    はじめて質問させて頂きます。 現在、民事訴訟にて慰謝料を請求されています。 私の立場は、被告です。 原告側には弁護士が代理人としてついていますが、私は経済的に 弁護士を立てるのは無理があるので立てていません。 第1回口頭弁論が、今月下旬にあります。 ネットや、弁護士会の相談所にて答弁書の書き方を教わり提出しました。 第1回口頭弁論は、次期的にも出頭できないので答弁書のみで擬制陳述として扱ってもらいます。 そこで、第2回、第3回とこれから進んで行くと思うのですが、 具体的にこれからどのような形で裁判は進んで行くのでしょうか? 第2回、第3回の出頭の際、私自身はどのような準備をすれば良いのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 第一回口頭弁論調書(判決)について

    主人が過去にしていた借金で第一回口頭弁論調書(判決)が送られてきたのですが、意味がよく分かりません。 口頭弁論期日には出頭せず、事前に答弁書をFAXのみしました。 そこには和解を希望する旨とこちらの和解案を記入しました。 そして今日調書が送られてきたのですが、そこには ー原告     訴状陳述 答弁書陳述擬制 裁判官 1 弁論終結 2 次のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し 第1 当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり 第2 主文 1 被告は原告に対し、別紙請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え 2 訴状費用は被告の負担とする。 3 この判決は第一項に限り仮に執行する事ができる。 第3 請求    別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり 第4 理由の要旨    被告は本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされる答弁書によれば被告は請求原因事実を明らかに争わない。 とありました。 これはどういう意味でしょうか?

  • 簡易裁判所では、第二回期日以降も欠席してもかまわない?(争う場合でも)

    被告は欠席しても準備書面さえ出せばよいのでしょうか。 民事の通常訴訟で、被告が原告と争う場合を想定してください。 通常訴訟で、第一回期日には、 被告は答弁書さえ出していれば、実際には出頭しなくても、 陳述したものとして扱われるのですよね? 第二回期日以降に被告が欠席すると、 いくら被告が準備書面を提出しても無視されてしまうと思ったのですが、 違うのでしょうか。 http://sekii.seesaa.net/category/3289267-1.html このページで、過払い請求訴訟の記録が書いてありますが、 「2007年06月19日」のところに書いてある「07/4/19 第2回口頭弁論」で、 被告は欠席したにもかかわらず、被告の準備書面が無視されていないようですが、 そういうものなのでしょうか。 この第二回口頭弁論で、 被告の準備書面が陳述された扱いになっているのか、それとも無視された扱いになっているのか、 よくわからないのでお教えください。 それとも、民事訴訟法の277条の規定による陳述擬制でしょうか。 簡易裁判所では、準備書面を提出しつづけている限り、欠席扱いにならないということでしょうか。

  • 簡易裁判所で全ての期日に欠席して擬制陳述 はOK?

    当方から言わせれば、全くの言いがかりで、遠くの簡易裁判所で訴えられました。 できれば一度も出廷せずに済ませたいと思っています。 民事訴訟法の277条によると、簡易裁判所では、2回目以降の期日でも、準備書面さえ出せば擬制陳述したことになるそうですが、 ・口頭弁論に欠席する場合は、裁判官が納得するような理由が必要なのでしょうか?また、その理由を述べる必要があるのでしょうか? ・欠席することを事前に裁判所に知らせるべきでしょうか? ・準備書面さえ出せば、判決まで一度も出廷せずに済むのでしょうか?その場合、心証も含めて、不利なことはありますか? ・裁判官が被告に尋問したい場合、「次回は尋問したいことがあるから出廷するように」というようなお知らせは事前にあるのでしょうか?それとも、何のお知らせもないまま、裁判は進むのでしょうか。その場合は不利になりますか? ・口頭弁論の場で次回期日を相談して(?)決めるそうですが、被告欠席の場合は原告と裁判官で勝手に決められるのでしょうか?

  • 第一回口頭弁論の日までに陳述書は無理ですか?

    私は被告であり、10/25に民事損害額60万の、口頭弁論があります。新幹線をつかっても3日は休まないと無理なので答弁書を提出して私は出廷しません。 その場合、私から証人に質問したいことがあるのですが、その陳述を25日までに書面で準備することは無理でしょうか? 出来れば裁判所を介して証人に請求できればと思いますが・・ そんな請求はありませんか? 宜しくご指導願います。

  • 答弁書が期日を過ぎても送られてこない。

    本人訴訟で民事裁判を起こしております。 第1回口頭弁論がまもなくあります。 被告側には弁護士がいるみたいなのですが、答弁書が期日を過ぎてもいまだに送られてきません。 答弁書を期日までに提出しなくても特に問題はないのでしょうか?このまま答弁書が来ない場合、原告が何か有利になる事はありますか?? あと、気にしているのは口頭弁論期日の直前に被告が答弁書を送ってくるのではないかと考えています。 そうなると答弁書に対する反論が整理する暇がないまま口頭弁論になって原告が不利になると思いますが、こういうことってありますか?

  • 口頭弁論調書(判決)

    誰か教えて下さい。困ってます。 裁判所より口頭弁論期日呼出状が届き、今現在病気もあり無職で収入がない事、少しづつでもお支払したい事、事情を汲んで頂きたく和解申し込みの答弁書を提出し、連絡しないで欠席しました。(答弁書を提出したら欠席しても大丈夫だと友人から聞いたので…) 本日、口頭弁論調書(判決)が届きました。内容は、被告希望の和解には応じれない。 理由、被告は口頭弁論期日に出頭せず、陳述したとみなされた答弁書には、請求原因事実を認める旨の記載がある。よって原告の請求は理由がある。 この後、どうなるのでしょうか?裁判はこれで終わりなのでしょうか?自宅に来て家財とかを持って行かれるのですか?お支払したくてもお支払できないのですが…どうすればいいのでしょうか?どうなるのでしょうか?誰か教えて下さいm(_ _)mよろしくお願い致します。

  • 遺留分減殺請求:口頭弁論期日呼出状及び答弁書

    私は被告側です。出頭する期日に出頭してください。訴状を送達しますので、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。とあります。 どんなことをするのでしょうか? 争点は会社の株価についてです。 原告被告双方ともDCF計算法で算出しています。 双方の答弁書をみて裁判所が金額を決定されるのでしょうか? 調停では顔を合わすことがなかったですが、口頭弁論では顔を合わせないといけないでしょうか? 裁判官から質問されて答えたりしないといけないのでしょうか?