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弁論末期の当事者「陳述書」の重複提出の可否

既に、被告名で当事者「陳述書」を提出しております 今、準備書面を提出するか、再度の陳述書の名称で 提出すべきか迷っています 本心は、重複になるけど「陳述書」で提出したいのですが 受付けられますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

陳述書と準備書面は、証拠と主張書面というように、訴訟上の意味が違います。 同じ内容でいいですので、両方でそれぞれ出しておくべきです。 要は勝ちたいのでしょ。 だったら、裁判所に遠慮する必要は全くないです。

y243azz
質問者

お礼

簡潔でわかり易く参考になりました 少し言葉を変えると―― *主張はドンドン準備書面で *その主張を証拠にも使いたいならば書証に同文でもOK *主張したことを、証拠を添えて陳述書にするのも悪くない」と。 そういうことでしょうか? 機会があったらよろしく

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 なにゆえに陳述書で書きたいのか、また、前回の陳述書に何を書かれたのかわかりませんが、陳述書について、法律に明確な規定はありません。  言い換えると、「陳述書は1裁判につき、1度かぎりしか出せない」とかいう規定はないので、何度でも出せます。  ただ、あまりに弁論末期だと、訴訟遅延の策略と見なされて受領されないかもしれません(これは準備書面でも同じ)。  これがご質問への回答になります。 -----  訴訟で感得されたすべてのことについて裁判官が判断して判決を出すことになっているので、準備書面だからいい、陳述書だから悪い、ということはないはずなんです。  準備書面も、法廷で裁判官が「準備書面の通りの陳述ですね?」と確認するわけですから、準備書面も陳述書面だと言えなくもナイ(と思う)のですが、一般に、陳述書というと説明書(証人尋問や当事者訊問で言うべき内容などを書いたもの)を言います。  私は商売柄家賃請求などの裁判(本人訴訟)でやっていますが、陳述書などは書きません。  過去の訴訟では、交通事故の100%被害者として本人訴訟をやったとき、裁判官から現在の(後遺症)の症状について説明する陳述書(説明書?)を出すように言われて出しただけです。後日、その内容を確認するような当事者訊問が行われました。  陳述書というのは(まあ一般的には)そういうものなので、書いてある内容しだいでは、裁判官が「原告がほぼ立証責任を果たしているのに、被告の反論(原告の主張を覆す主張)がない」と考える可能性もあります。そうなると、当然被告の敗訴です。  そのあたりを考えて、「なぜ陳述書なのか」を再考されたらどうでしょうか。 -----  まったくの余談ですが、  滞納家賃の支払いと明け渡しを求める訴訟の時、裁判官から「なにか言いたいことは?」と尋ねられた借主は、自分の生い立ちからの、自分の不幸な人生について陳述し始めたのです。  これを文書で書いて出せば「陳述書」になります。  裁判官は「それは訴訟とは無関係だから 云々」と制止しました。  被告と何度も交渉した私は、「こいつは、裁判官から同情してもらって、裁判官から債務棒引きなどの和解案を出してもらうなど、俺を説得してもらいたいのだ」と分かったので、「まんざら、無関係ではないんだが」と思ったのですが、私は裁判官に解説してあげませんでした。  制止しても止めないので、とうとう「今日はこれまでとしますが、次回は弁護士を連れてくるように。この話をするなら弁論を禁止します」と宣言されてしまいました。  ・・・ 家賃を払えない者が弁護士など連れてこれるわけはなく、弁論は禁止されて、こちらの言い分どおりの判決になってしまいました。  質問者さんの書いた(これから書く)陳述書の内容が、こういうものだと、逆効果です。準備書面と同じ内容の陳述書なども裁判官をして「なんだ、これ」と疑問を感じさせるだけ損ですので、何を書くのかご注意下さい。

y243azz
質問者

お礼

わたしも相続問題で、本人訴訟を何度か手がけています 平常の実話事情が良く理解できます そうですよね あまり喧嘩のに、締め付けないでも良い 参考にします

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