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準備書面と証拠(証拠説明書)

当方が原告の民事訴訟中です(本人訴訟) 被告は、準備書面で陳述しない証拠(証拠説明書はある)を提出しています。 この場合、反論しないと、認めたことになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

以前は、書証の認否(成立は認める。否認する。不知である。)はしなければなりませんでした。 しかし、新しい民事訴訟法となってからは、認否はしていません。 従って、特に争わなければ成立を認めたことになります。

gunma2006
質問者

お礼

早速にお教え頂き ありがとうございました

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