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準備書面と証拠(証拠説明書)
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以前は、書証の認否(成立は認める。否認する。不知である。)はしなければなりませんでした。 しかし、新しい民事訴訟法となってからは、認否はしていません。 従って、特に争わなければ成立を認めたことになります。
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お礼
早速にお教え頂き ありがとうございました