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陳述を認めたが口弁調書には無い・違法では?
本年1月末の初口弁で被告は答弁書も出さず欠席しました 傍聴人はいず書記官を含め三人だけの法廷でした この時に裁判長は「証拠甲第1~5号証まで陳述を認めます」確かに言った これは明確に覚えており 他に結審する旨と判決日を述べただけで閉廷しました 被告の欠席裁判で原告は全面敗訴 口頭弁論調書の弁論要領には「補正書の陳述」と記述されています 陳述を認めながら没却 虚偽の文書を作成した無形偽造罪となるのではないでしょうか?
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証拠については、「取調」であり、「陳述」とは言わない。原告訴状陳述と裁判官が言われたのでは。 また、「被告の欠席裁判で原告全面敗訴」とありますが、通常なら、被告の敗訴ですよね。それが「弁論調書の弁論要領」に「補正書の陳述」という記述があるとすれば、質問者は「訴状」について裁判官の審査を受けた際に、訴状の補正を要するような指摘がされていたはず、それを口頭弁論に先立って予め書記官の方から電話なり、書面なりであなたに伝えられていた、ということが推測出来ます。あなたに対し、訴状の補正に関する連絡が入っていたのではありませんか。そして、それが「補正書」としてあなたから提出されたけれど、「訴状」を補正することにならなかったため、原告の請求が何らかの理由で認められなかった、そのため、「原告敗訴」となったのではないかと思います。補正を求められた理由と、補正書の内容が問題だったと思いますよ。書記官に相談したり、質問したりしてから、提出したのでしょうか?
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- World_loves_you
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>回答書を証拠として被告の住民票の開示を求めました 被告の住民票の開示請求はどんな方法でしましたか。「文書送付嘱託」の申立を裁判所にしたうえで、「書面で」裁判所から行政に対して開示(送付)してもらうようにしましたか。たんに「回答書を証拠として被告の住民票の開示」を「求めた」だけでは、「手続き上はしていないと同じ」です。していないとすれば、公示送達での送達手続きがされたという前提となる「基礎資料」が裁判所に顕出されていないという判断(ひいて原告の請求が認められない)がされるかもしれません。
補足
裁判所から「補正命令書」が届き これに添えて当該行政からの回答書を疎明資料として提出しました また要求された公示送達申立書を提出 これには印紙千円が必要なのですが書記官は不要との事でした ご助言戴いた要件は準備書面作成に大変に参考になります 私の事件はグーグルで「司法の崩壊・ご要望があれば再開しますが?」また「遂犯無罪」から検索できます この事案はグレー文字の「ああ無情 極貧者を虐め続ける八王子地裁」ここに概略を述べています ありがとうございました
補足
早速のご教示ありがとうございます 証拠採用はされると考えておりこのような趣旨を明確に裁判長は述べました 従って全面請求容認判決と確信していました この本人訴訟は法曹犯罪を追及する背景があり 被告は私(原告)からのDV被害届けをして行政は住民票の交付を拒否します 提訴に際して被告の現住は不明としました 訴状にも裁判所から当該行政に「住民票の交付請求」するよう重々に述べました 裁判所は「公示送達」で結審をする様子で補正書の提出を求めて不審ながらも提出 しかし当該行政からの回答書を証拠として被告の住民票の開示を求めました つまり訴訟手続に於いて公示送達を強行しようとする裁判所と被告に訴状を送達せよと主張する原告との攻防が先にあったのです 当該行政も裁判所からの交付請求であれば被告の住民票は開示すると明言しています 法律には無知な当方ですが判決二日後にはこのイカサマを東京地裁に国賠提訴して先日に「追って認否・・」答弁書が届きました 来週に初口弁です 国の抗弁を待って準備書面の提出をします ありがとうございました 大変に参考になり 私が狂っていないことが確認できました