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民事事件(慰謝料請求)で被告を法廷の場に引っ張り出したいのですが・・・

民事事件(慰謝料請求)で被告を法廷の場に引っ張り出したいのですが・・・ 一審は結審してます。被告は答弁書のみを提出しただけで、本人尋問も欠席しました。 一審敗訴の場合は、控訴するつもりですが、どうしても被告を反対尋問でボコボコにしてやりたいんです。 控訴審は殆ど一発勝負であるのは理解していますが、控訴審に於いて本人尋問は可能でしょうか? 可能だとしたら、その手続きは証拠申出書になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>どうしても被告を反対尋問でボコボコにしてやりたいんです。 と云うことですが、「一審は結審してます。」と「本人尋問も欠席しました。」から一審で証拠申出しているようです。 裁判所はそれを採用していたから被告本人尋問に欠席したのでしょう。 それならば、一審の結果はkororx300 さんが有利な判決と思われます。 従って、控訴審は考える必要がないと思います。 もし、控訴審で証拠申出したとしても、原審で採用しているので、2度の採用はしないと思います。

kororx300
質問者

お礼

勝訴判決でました。検討の結果、控訴は見送ります。 強制執行の手続きを進めます。 回答ありがとうございました。

kororx300
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。仮の話ですけど、一審敗訴ってこともありえることで、その理由について (1)訴状、準備書面の法的主張に問題があった。 (2)被告の答弁書の内容が事実として認定された。 ってことが考えられますよね?(2)が原因で「原告の請求を棄却する」っていう判決が出た場合、 被告の答弁書の内容が事実として認定されるわけであって、私としては到底納得がいかないものです。 一審で被告が、本人尋問に出てくれば、反対尋問で被告の主張を覆す自信はあったんですが、被告は証拠申出書も提出せず、原告主尋問のみで結審です。ただ、自由心証主義の怖いところで、原告敗訴もありうるわけで、そうなった場合、被告の主張を覆すのは、反対尋問の方が心証形成に有利であると思った次第です。もちろん、準備書面、甲号証で被告の主張は木っ端微塵に粉砕したつもりですが。勝とうが負けようが、せめて傍聴人のまえでボコボコにしてやろうと思いました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

民事なら代理人(弁護人)が出廷すればいいのです 被告不在でも開廷されます 被告は出廷する義務はありません

kororx300
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり、ムリですか・・・。

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