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虚偽の陳述の損害賠償請求

二審で翻ったのは虚偽の陳述のためです。 出せばなるから自分でやれ、ただし書きなんて他に手がない時に使う、一審が翻ることはないと3人の信頼できる弁護士が言いました。 私もそう思っていました。 口頭陳述の嘘なんか高裁は判っていると思ってました。 二審で翻った時に嘘しか無い奴の嘘に負けるのだけは許せないと、上告しました。 無理でした。 その時弁護士が損害賠償請求すれば良かったと言いました。 何で弁護士に頼まないのか、それは事実を知られたくないからです。 弁護士には認知症の父のために抱えている裁判のことを相談するので時間がありません。 一つは最初は弁護士に依頼する案件でしたが、父の妹と父の共有所有のことを相談してるので 委任はできなくなりました。 もう1件は50万の支払請求なので弁護士費用のほうが高いからです。 二審の判決に対して違うということはできないです。違いますけどね。 そもそも、嘘の根源は夫は私のことを嫌いです。 それを私を思ってなんて言わないで欲しいです。 認知症の両親を1人で5年見ています。 誰も助けてくれませんでした。 今も1人です。 二審の判決の時は父が騙されて1300万の改修工事の契約をして、母は入院して、自宅で私が2人を見ることは限界と言われ、16歳の犬が死にそうでした。 今は夫は生活費をくれません。 私は全然お金がありません。 何が何でも債務を請求しなければなりません。 一審が勝ったのだから希望はありますと言ってくれた方もいます。 お金をくれないで幸せそうにしてる夫のことを考えると、悔しくて、憎くて、たまらなくなります。 陳述が虚偽だという証拠はあります。 ただし書きにされた、心理留保なんて騙したということです。 普通は有効です。 無効になったのは、私が噓だと判っていたからです。 噓だと判っていたから、騙すつもりだから、 騙されないために、払わせるために裁判所で裁判官と弁護士2人の前で書いた念書が無効になりました。 念書の内容は裁判官も弁護士も判っていました。 私は弁護士に念書は有効か確認しました。 有効と答えました。 有効と答えた弁護士はこの日のことを聞いたら、あれ、どうだったかなとしらばくれてます。 もう1人の弁護士は判決書を届けたら、翌日、心理留保と判決書に書いてない、心理留保ではない、勝手に来るなと言って電話を切りました。 心理留保だとまずいことになります。 その場にいた法律の専門家は無効になるのを判っていたからです。 私が噓だと知っていたという理由も当然知っていました。 私は騙されたのですか? そんな感じがします。 騙されたと裁判官と弁護士2人を訴えたら、どうなりますか? 裁判所で話した事実はない、私の話は事実ではないと言われますか? 判決では裁判所で裁判官と会ったことは認めています。 念書は裁判所で書いたのではないと陳述してます。 噓がまかり通るのがこわくなります。 裁判官を訴えたら、なんか答えはありますよね? 記憶にないとか言うのかな?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 お気の毒です。  しかし・・・ 、まず、民事訴訟は、真実を追究するために行われるのではないのだということをご承知ください。  当事者(原告・被告)間の「紛争に決着をつける」ために、国が用意した制度なのです。だから、間違った内容だろうが、決着が付けば良いのです  しかも、裁判はほとんど場合、当事者(原告・被告)のどちらか一方かまたは両方が、勘違いしているか、ウソを言っているときに、行われます。  両当事者が、勘違いせず、ウソも言わなければ、紛争はおきません。裁判にもなりませんから、裁判になったからには、勘違いかウソがあるのです。  つまり、民事訴訟制度は、「当事者の片方か両方が、勘違いを主張するか、ウソを主張するだろうな」という前提で作られています。  なので、(簡単に言うと)裁判でウソをついても、一々損害賠償とかは請求できないことになっています(請求訴訟をおこしても良いいのですが、実際には勝てません)。  例外は、「証言」です。証言席に着いて、ウソを言わない旨宣誓してから証言席を離れるまでの間にウソを言ってはなりません。意図的にウソを証言すると、処罰されます。くどいですが、例外です。 > 虚偽の陳述の損害賠償請求  この『陳述』が、本当に陳述なら、証言ではないので、「当事者が裁判でウソをついてもしようがないよね」ということになります。  したがって、損害賠償請求訴訟をおこして、裁判官を連れて来て「相手がウソを言った」と証言させても、意味がありません。裁判官が訴訟に出てきて「はい。相手はウソを言いました」と証言しても、質問者さんは相手に勝てないのです。訴訟時間と費用の無駄です。  職務と関係ナイ、例えば「裁判官の某が万引きした」というような事件で訴えて、賠償請求するのは可能なのですが、職務(過去の裁判)について裁判官を訴えても訴訟は却下されます。まったく意味が無い、時間の無駄なので。  というわけで、現行制度では、「虚偽の陳述」を責めても勝てませんので、なにか、攻め方を変えるしかありません。頑張って下さい。

cimon
質問者

お礼

誠意ある回答に感謝いたします。 あまりこのWordを使うと検索すると 自分の質問が出てくるので、判決は心.理.留.保でした。 なぜ今更なのですが、夫が仕事を辞めて、退職金を使い、生活費をくれないからです。 夫とキャバ嬢の裁判を終わらせるために私の弁護士の委任状と交換に書いた念書が但し書きになりました。 裁判所で裁判官の前で書いた念書です。 夫の主張はお金が無いだけでした。 裁判官の前で書いたことは否定していました。 私が負けたのは金額とお金が無いことを知っていたからだと思っていました。 一審はストレートに勝ちました。 二審は金額は真意でないが、私に申し訳無いという気持ちは真意で、私は夫の裁判を終わらせるために合意したからでした。 普通はそれが正しいです。 裁判官の前で書いたのも、私の暴力の押さえるために書いたのも、夫の陳述は全て否定されていました。 夫は私に申し訳無いなんて思っていません。 騙されたのが悪いと自分で言っています。 私は婚姻は続けるが、慰謝料はもらって精算して、だから裁判官に会いました。 判決が夫の申し訳無い気持ち、私は婚姻は続けるには耐えられないです。 二審の判決のお金も払わない、退職金を食い潰しています。 真意ではないなんてそんな話ではありません。 騙しただけです。 確定した判決にこだわらないで、違うことで請求したほうがいいみたいです。

cimon
質問者

補足

父親のための裁判を二つ抱えています。 店舗の無断転貸の明渡訴訟をしたら、私は代理人になれない、認知症は原告になれない、書面の不備、代理人になれない理由は裁判官が決めたこと、私には言えない、父親と行けば教えてくれるかと聞いたら、いつ行けばいいという返事が9時から5時でした。 書面の不備はありません。 丸写しですから。 裁判所はそんなとこ、警察もそう。 高齢者のリフォーム詐欺に注意しましょうなんて書いてあるけどです。 DVを警察に相談しても、シェルターに入れてくれたかもしれないけど、携帯電話も息子も友達も捨てて、別人のように身を潜める。 まるで刑務所みたいです。 弁護士は赤いと言ったことを、直ぐ後の人には青いと言う仕事でしょう。 離婚で夫と妻から依頼されたら、反対のことを言うでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

このスレを立てる時に、あなたは読み直しましたか? 私には、何を書いているのだかよく分かりません。 こんな風な陳述書を出したら負けるでしょう。 別の弁護士でも立てるしかないと思いますが、こんな調子で裁判は難しいと思います。

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