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心理留保がまだ理解できません。

約束を守らないだろうと判っていたから、無効になる。 守らせるために、裁判所で裁判官と弁護士2人の前で記名捺印した、念書が無効になりました。 嘘だったは言わせないために裁判所に行きました。 その書面が心理留保で無効になるならば、何でも無効になるのではないですか? 守らないのは判っていたから、強制的に効力を得るためにやることが心理留保になるのですか? 本音ではやりたくないことなんかいくらでもあり、相手だってやりたくないことは判っていることを守らせるために書面にするのが駄目なのですか?

  • cimon
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  • 裁判
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  • ベストアンサー
  • hekiyu2
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回答No.2

心理留保というのは、表示と内心の意思が 一致しないで、それを表意者が知っていることです。 そんな表意者は保護する必要がないので、 無効になるわけです。 約束を守らないだろうと判っていたから、無効になる。   ↑ これ心裡留保でもないし、そもそも意味がよく 判りません。 例えば、一千兆円支払う、なんて約束でもしたので すか。 それなら無効になりますが。 そもそも誰がそんなことを言ったのです? 裁判官や弁護士がそのようなことを言うとは考えられません。 心裡留保といい、何か、誤解しているのではないですか。

cimon
質問者

お礼

だますつもりだろうがそうはさせない。 真意でないのは判っていたけど、サインするしかなかった。 払わないつもりだろうがそうはさせない、払ってもらうために作成した書面です。

その他の回答 (1)

  • Osric
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回答No.1

要は嘘とか冗談のつもりで言ったことを、約束したので無効と言っているわけですから、それは、世間では通用しません。念書が無効なのは、別の理由があるのでは。例えば、お金を払うと約束しても、なければ払えませんで終わりです。仮に裁判で勝訴しても、財産がない人にいくら言っても、無いものは無いとなります。

cimon
質問者

お礼

他の理由は真意でないのを判っていたこか。 真意でないことをわかっていたからやったら無効になるなら、何をしたらいいか判りません。 真意でないのを判っていたけど、マンションの購入、ローン申込書を書いても心理留保になりますか? ローンの審査も通り、重要事項説明の日も決まりました。

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