障害者が安全に電動車椅子を購入するための「法的効力のある念書」の書き方

このQ&Aのポイント
  • 身体に障害があるため、特別仕様のリクライニング電動車椅子を使用しています。しかし、製造物責任法の関係でメーカーに断られ、安全性が問題になっています。一度は念書を提出して製造してもらえましたが、今回は事故保証が不十分と言われています。
  • 出かける際には必ずヘルパーさんと一緒に行動しているため、事故は起こしたことがありません。しかし、今後も部分的な故障が生じる可能性があるため、それに対応する修理方法や念書の作成方法が知りたいです。
  • 安全性を確保するためには、法的効力のある念書が必要です。具体的な念書の内容や書き方について、アドバイスをいただけないでしょうか。
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効力の有る念書の書き方

身体に障害があって、特別仕様のリクライニング電動車椅子を使用していて買い換え時期が来ています。今使っているのと同じ物は、技術的には出来ますが「製造物責任法」の為安全性が問題になり出来ません。メーカーさんに断られました。最初は問題なくて、二台目の時は「・・・一切の責任を問いません」記名捺印の念書を提出して造って頂きました。今回は、「事故があれば念書が有っても役に立たないのです」と云われます。出かける時は必ずヘルパーさんと行きます。乗り始めて14年になりますが1回も事故を起こしたことは有りません。部分的故障の修理で対応していくしか・・・と云われています。「法的効力の有る念書の書き方」等何かご存じ無いでしょうか。宜しくお願い致します。

noname#153766
noname#153766

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

消費者に一方的な「不利益」がある内容の契約・書類は法的には有効にはなりません。 当然、メーカーはいくら相談者さんが「要望」しても安全性に問題が予想される場合は、製造しませんし出来ません。 もし、その電動車いすが何等かの事故があった場合は、念書が存在しても製造した責任追及を国が追及します。 事故ともなれば、刑事事件ともなりますから、警察が会社を捜査します。 そうなれば、相談者さんは製造会社への責任はどうしますか? 公正証書も、上記の理由で作成はできませんし、効力がありません。 今のを、部分的な補修や修理で使うか、基準適用されたのを使うしかないでしょう。

noname#153766
質問者

お礼

有り難うございました。役所の福祉課も同じ意見です。外車はメンテナンスが問題と云われ何とか国内メーカーさんに、考えましたがやはりダメのようですね。

その他の回答 (2)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

どんな事しても、消費者に不利な書面は効力が無いんです 必ず、事業者に責任が問われてしまいます 残念ながら、業者さんの言うように、修理で対応が精一杯かも 消費者が望んだことでも、事が起きると責任は事業者ですから、なかなか難しいですね 行政に相談してみてはいかがですか? 民間の事業者と「だけ」交渉しても、無理があると思いますよ

noname#153766
質問者

お礼

役所の福祉課も同じ意見でした。回答頂いて有り難うございます。

  • deus4649
  • ベストアンサー率45% (112/248)
回答No.1

・・・・賠償責任は問いません・・・・と、公正証書にして提出したらどうですか? 公正証書の作成は行政書士等に聞いて、、、、

noname#153766
質問者

お礼

有り難うございました。

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