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念書の効力について

父が建設業を個人経営しています。 見積もりでは210万円でしたが、念書を書いて欲しいといわれ、「今後の工事の対応するため250万円領収します」と書いてしまいました。 この念書は署名だけで、押印はしていません。 この場合の念書は有効でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

既に施工した工事について対価を210万円から250万円に変更するつもりでいたところ、そうは読めない念書を作成してしまった、ということでしょうか。 契約は、あくまでも当事者の意思の合致により有効に成立するものであり、それと異なる内容の書面が存在していたとしても、意思の合致の内容が優先されます。 しかし、「異なる内容の書面」が存在しているときは、「異なっている」ことを証明するのは非常に困難です。裁判ではむしろ、当事者の証言と書面の内容とが異なっているときは、書面の内容が優先される傾向にあります。 そして、お書きの念書は「250万円を支払う代わりに今後の工事を(実質的に無償で)おこなう」とも読めますから、「異なる内容の書面」だといえそうです。 また、署名のある書面は、証拠になりやすいといえます。 したがって、お書きの内容「だけ」からいえば、不利な状況だといえます。 加えて、補足欄をも拝見するに、その相手は「250万円を支払う代わりに、今後の工事を(実質的に無償で)おこなえ」と要求してくるおそれがないとはいえません。 このような要求を無効とする法的手段は様々に考えられるものの、詳細な事実関係等によりますから、掲示板上で対応し切れる問題ではないと考えます。 なお、相手から強迫されて念書を作成したなどの事実があれば、話は変わって参ります。

reinana
質問者

お礼

回答ありがとううございます。 やっぱり不利な状況ですよね。 法的手段も考えてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

その念書を根拠に今後の工事とかする事になるでしょうから、有効です。 無効を主張するのなら、取り消しの意思表示を行なってください。 内容証明郵便が確実です。 それでも、部品を発注、人の手配をしたとか、工事に手がついているのなら、キャンセル料に相当する費用は支払いの必要が出るかも。

reinana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 取り消しの意思表示を行ったら、無効にすることはできるのでしょうか? この施主はその筋というか・・・ヤカラをしてる人らしいんです。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

当然有効です。 その念書は 領収書の変わりになります。 印紙を貼らないから駄目と言うわけでもないので残念ですが 諦めましょう。

reinana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まだ、お金はいただいていません。 もともとはこちらは210万円で見積もりはだしましたが、施主が見積もり後に変更を行ったせいで130万の赤字になりました。 そこで施主から赤字が多いから40万多く出すという話になり、これからも来てくれる約束でと言うことで書いたらしいのです。 でも、「今後の工事の対応をするために・・・・」と書いてますし、不安で相談させてもらったんです。 この場合、210万円のみ領収したらこの念書は無効にはならないのでしょうか?

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

何をもって有効無効なのかよくわからないのですが、契約というのは口頭でもチラシの裏でも 有効は有効です。 ただ、裁判にまでなった場合、そんな事言った言わないだとか、いやそんな契約書書いていない それは偽造だという論争をなくすために、しっかりとした契約書を作るのであって、チラシの裏 だから無効ということはありません。 当然、判を押して無くても有効は有効です。 ですので、契約として有効か否かという論議と、争いとなったときに証拠になるかという論議は 全く別です。 有効か否かというご質問の回答は「有効」となりますが、トラブルになれば言った言わない論争 になるのは目に見えていますので、キッチリした書面を作るべきでしょう。

reinana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 争いとなった場合に有効かお聞きしたくて書きました。 相手がその筋というか・・・ヤカラをしてるらしいので、この念書で何を言ってくるかわからないんです。

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