離婚後の土地に関する念書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の土地に関する念書は効力があるかどうかについて相談者が悩んでいます。
  • 相談者の父は土地の売却を拒否し、お金を渡さないとしています。
  • 念書があれば、今後の争いにおいて効力はあるのか疑問に思っています。
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念書の効力について

 私の両親は5年ほど前に離婚しました。現在は母と暮らしています。 一年ほど前に、話し合いの上、私の父に「土地を売却し、そのお金を家族で分けます」という念書(父の自筆で印鑑も押してあるもの)を書いてもらいました。  その土地は、以前私たち家族が住んでいた家を取り壊して残った土地です。財産分与などをきちんと行わなかったので、土地は父の名義になってきます。  しかし、最近になって父は土地の売却をしたくないと言い出し、お金も渡さないと言ってきました。  離婚から年月が経っているので、財産分与などは時効となってしまっていますが、このような念書があれば、今後、たとえば裁判で争うような場合には効力はあるのでしょうか?  ご教示よろしくお願い致します。

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回答No.1

 「土地を売却し、そのお金を家族で分けます」という念書の法的性質は,基本的に,書面による金銭の贈与契約(549条,550条)であると思います。「土地の売却代金に相当する金額を前妻や親族に贈与する」というのが,契約当事者の合理的意思でしょうから。  そして,裁判で争うことになったら,その「念書(父の自筆で印鑑も押してあるもの)」は,民事訴訟法219条以下に規定される書証であり,間違いなく本人のものといえる署名又は押印(実印等)があるときは,それは真正である(:文書の名義人が,自らの意思で作成したもの)と推定されます(民事訴訟法228条4項)ので,重要な証拠になります。  

haru2233
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。念書はきちんとした効力をもつものなのですね。具体的に法律も示して頂き、大変参考になりました。

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