友達が男に騙され、念書では効力が無いとは?質問とアドバイスのまとめ

このQ&Aのポイント
  • 友達が男に騙され、念書で問題解決できるか疑問。念書の効力を知りたい。
  • 念書は法的には何も効力が無いことが判明。友達が心配でアドバイスを求めている。
  • 友達が騙されて悪評を流されているが、念書の効力に疑問を持っている。アドバイスを求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。

念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。 では、念書でダメなら何を書いてもらえば良いのでしょうか? 友達が男に騙され、その男や男の今の彼女に悪い噂を流されています。 困った友達とその親は、その男に、友達にした仕打ちを認め、今後噂を流さない事を覚え書きと念書に自筆で書いて貰ったそうです。 念書があるからと、友達と親は安心しているのですが、法的に効力が無いならば無意味だと思い、皆様に質問しました。 その男もすんなり同意し、文書を書き拇印まで押しているので、念書が何の効力も無い事を知っているかも知れません。 友達としては、今後何かがあった時にはその念書を出せば良いと思っているんです。 もし、今後何かがあり裁判になったなら、友達が有利になるようにしてあげたいと思っています。 私は今現在お金もなく、弁護士事務所等に聞きに行く余裕がありません。 こちらで皆様の意見、アドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#146403
noname#146403
回答No.1

その念書でも一定の効力はあるのではないでしょうか? 相手方も行為を認めて今後しないという念書ですよね? もっと、しっかりとしときたいなら公正証書にしてみたらどうでしょうか? 公正証書で検索してもらえれば詳しくヒットすると思います。 また、公正証書にするなら「二度としない」という事とした場合に 慰謝料等支払う旨を記載しておけば、約束を破った場合、慰謝料等を請求することができます。 なお、公正証書についての相談は無料ですので。 そもそも裁判等考えているのなら確実な証拠を保存しておく必要があります。 悪い噂のメール等。 言ってるかもしれないでは取り合ってもらえないと思いますので。 ご参考になれば。

keikako
質問者

お礼

公正証書など存在すら知りませんでした。 これから調べたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

>念書は法的には何も効力が無いとこちらの質問や回答を見て知りました。 一体何の法律でその定義がされていますか。 貴方は誰に騙されましたか、その内容が約束事を記した書類は全て何らかの契約書となります。 尚、偽造(氏名、日付、住所、印影)などを防ぐには署名捺印、印鑑証明(当事者を特定できる)が添付されていると信頼性は高くなります。 更には「確定日付」(公証役場で登録)の登録があればなお偽造がされにくい状況が確定される。 質問者さんが言う自筆の念書で更に母印が在るものなら申し分の無い証拠ではありませんか、これが同意書でも同じことです。 その意味は相手方が否認をしたとしても自著で母印なので偽造がされにくいとの意味ですが、念の為に確定日付を押して登録がされれば裁判官にはともかく貴方のその行動を評価するものですので、積極的に出来ることを全て行動しておきましょう。 きっと良い結果になるでしょう。

keikako
質問者

お礼

証拠として認めてもらえないものかと勘違いしていました。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

「効力がない」という意味を誤解しているね。 一般に「効力がない」というのは、「法律上あってもなくても同じ」という意味だけど、実用上の効力とは別問題だよ。つまり、「法律上は念書があろうがなかろうが効果に違いはない」のだけど、「実際に訴訟になった時に証拠として出す」ことはできる。つまり、「こんな事実があったということを証明する材料にすることはできる」わけだ。これができるかできないかで訴訟での主張が認められるかどうかに影響するという意味では「実用上の効力がある」こともあるんだよ。契約書とかそういった紙切れは原則として「証拠として実用的価値があるかどうか」だけしか問題にならないんだけど(例外はあるが)、この実用的価値については、念書だってないわけじゃない。ただ、訴訟との関連だと、一体何を請求して何を主張して何を証明しようとしているのか、端的には要証事実との関連で証拠の価値が決まるのだから、一般論としては「実用上の価値があるかないかは不明」としか言えないけどね。だけど、一般論として「あるとは言えなくてもないとも言えない」んだよ。 そんなわけで、「効力がない」というのは「法律上の効果発生のための要件ではない」という意味では正しいけど、「訴訟において主張を証明するための役に立たない」という意味では正しくない(これは場合によるので正しい場合もある)。 んで、訴訟における効力、つまり証拠としての価値を高めるには、印刷等よりも自筆、拇印よりも実印+印鑑証明、ただの念書よりも公正証書、とこういう風にその文書の成立について信頼性を増すことが有効ではあるのは確か。まああくまでも要証事実との関係で決まるから、一般論としてはだけどね。 ま、約束を破る奴はいくらでもいるので念書があってもなくても約束を守らせられるという意味で「安心」とは言えないけど(これは契約書がある契約だって同じだよ。罰則のある法律ですら守らない奴がいるわけで、どんな内容でも実際に相手が守るかどうかは不明としか言えない)、少なくとも、裁判沙汰になった時なんかの役に立つかもしれないという程度の「保険」としての意味はある。

keikako
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 効力が無いわけではなく、証拠にはなる訳ですね。 確かに約束を守るかは相手次第ですね…。 大変参考になりました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

念書には効力が無いとは限りません。ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://blog.livedoor.jp/nennsho/archives/50521228.html

keikako
質問者

お礼

拝見させて頂きました。 念書自体効力は薄くても内容によっては効力があるんですね! とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

念書単体では、仰せの通り効力を持たないです。 > 悪い噂を流されています。 > 今後噂を流さない事を覚え書きと念書に自筆で書いて貰ったそうです。 その後、同様の行為が繰り返される場合に、名誉毀損での訴えとか、慰謝料請求だとかを行う際に、念書があると、 「被害者がそんなに困ってるとは知らなかった」 だとかの言い訳が通らなくなりますし、被害者側はそういう事が繰り返されないように問題解決のための努力を行ってきたって事を主張できます。 被害届けの提出にせよ、慰謝料請求、裁判なんかも、多少スムーズに進める事が出来るかと。 > 友達としては、今後何かがあった時にはその念書を出せば良いと思っているんです。 水戸黄門の印籠じゃないんですから、相手に見せても意味無いです。 今後何かあった時には、警察なり、弁護士事務所なりに相談する必要はあります。 念書の提出先は、その相手でなく、警察とか裁判所になります。

keikako
質問者

お礼

裁判になった場合、念書は証拠になるんですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 念書の効力について

    念書の効力について 友人(男)ですが、遊び仲間の男(A)から身に覚えのない言いがかりを受け、念書を書かされました。 念書の内容は、(A)の嫁に手を出したお詫びとして30万円を払うこと、利子は1週間に1割増し。 友人(男)は、(A)を含む友人(男)の遊び仲間3~4人に囲まれた状態で自筆で書き、 拇印、住所を記入した念書だそうです。 原本は(A)が持っており、コピー等の控えは友人(男)は持っていませんので、 はっきりとした内容は覚えていないようです。 友人(男)と嫁は(A)と同じ遊び仲間のうちの一人で、実際に手を出したことはないということです。 ただ、書面には「嫁」と書いたのですが、実際には婚姻関係はなく、彼女らしいです。 友人(男)は成人です。 この書面に法的効力があるのでしょうか? 私としては、身に覚えのないことに対して無理やり書かされているということと、 法外な利子を取る点で無効ではないかと思うのですが・・・どうでしょうか。

  • 念書の効力とトラブルについて

    念書の効力とトラブルについて。 関わっている女性と、念書を互いに書き合い同意の上で、立会人が何名か居る上で、関与してる全員が拇印を押しているんですが、私側の念書も含め相手が二枚(その女性本人側からが書いた念書)持って逃走しました。 因みに四人でホテルに泊まっている間に寝てる間に勝手に鍵を空けて使って、私側から書いた念書まで持ち逃げした様子です。 拇印を使っているので持ち逃げされて大変迷惑です。 因みに、念書の内容にその女性は違反していて、違反した場合は絶縁についての念書を書くとゆう約束を念書に記載しました。 この場合は法的処置、民事的にどうにか出来ますか? 逃走した女性側から書いた念書については彼女が所持するのは構いませんが、私側から書いた念書まで持って逃走したので困っています。 立会人も含め全員の拇印が押してあるので特に。 この場合はどうしたら良いですか?

  • 念書の効力とトラブルの件

    念書の効力とトラブルについて。 関わっている女性と、念書を互いに書き合い同意の上で、立会人が何名か居る上で、関与してる全員が拇印を押しているんですが、私側の念書も含め相手が二枚(その女性本人側からが書いた念書)持って逃走しました。 因みに四人でホテルに泊まっている間に寝てる間に勝手に鍵を空けて使って、私側から書いた念書まで持ち逃げした様子です。 拇印を使っているので持ち逃げされて大変迷惑です。 因みに、念書の内容にその女性は違反していて、違反した場合は絶縁についての念書を書くとゆう約束を念書に記載しました。 この場合は法的処置、民事的にどうにか出来ますか? 逃走した女性側から書いた念書については彼女が所持するのは構いませんが、私側から書いた念書まで持って逃走したので困っています。 立会人も含め全員の拇印が押してあるので特に。 この場合はどうしたら良いですか?

  • 念書の書き方について

    みなさんに教えて頂きたく質問しました。 妻の不倫相手へ今後連絡等をとらないよう念書を書かせたんですが、この念書で効力があるのかお聞きしたいです。 念書の内容(私から内容等の詳細な指示は行っていません。) 1.文章が全てワープロ 2.印鑑は押してある。 3.自筆の署名がない。 4.住所も記入していない。 5.約束を破ったらいかなるペナルティーを受けるとしか書いていない。 以上ですが、私なりには、せめて名前ぐらいは自筆と思うんですがどうなんでしょうか・・・? もし最低の記入条件がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 念書の効力についつの質問です。

    念書の効力についつの質問です。 とある問題を起こし、まだ示談できてないのですが、相手側より、相手と今後一切接触しない、近づかないで欲しいという念書を要求され、それに応じ渡しました。 念書で「一切接触しない」と書いて渡した以上は、今後、会って謝罪とかはできないのでしょうか?また、示談や和解が成立していないので、今後訴えられる可能性はあるのでしょうか?念書のことを考えると、こちらからは何もできずで、謝罪も示談もできず不安な日々を過ごしています。 通常は謝罪→示談→念書かなと想像していました。 ちなみに、詳しくは言えないのですが、いわゆる不倫問題で私が妻子もちであることを隠し、相手が激怒している状態です。妻子のほうの問題は解決してます。 よろしくお願いします。

  • 念書の効力について

     私の両親は5年ほど前に離婚しました。現在は母と暮らしています。 一年ほど前に、話し合いの上、私の父に「土地を売却し、そのお金を家族で分けます」という念書(父の自筆で印鑑も押してあるもの)を書いてもらいました。  その土地は、以前私たち家族が住んでいた家を取り壊して残った土地です。財産分与などをきちんと行わなかったので、土地は父の名義になってきます。  しかし、最近になって父は土地の売却をしたくないと言い出し、お金も渡さないと言ってきました。  離婚から年月が経っているので、財産分与などは時効となってしまっていますが、このような念書があれば、今後、たとえば裁判で争うような場合には効力はあるのでしょうか?  ご教示よろしくお願い致します。

  • 念書は効力があるか?

    母と兄嫁の間での念書の効力についてお尋ねします。 母は今80代で今から13年程前父がなくなった折、兄に土地と家を今後の生活を見るとの約束で名義を譲りました。 私たち兄弟は兄、姉、弟と私を含めて4人兄弟です。このとき私たちは兄が母を見てくれるので財産放棄に同意しました。ところが兄は5年前に突然なくなりまして土地、家は兄嫁の名義に変更してしまいました。この時兄嫁は母の面倒をみるものと我々兄弟は名義は兄嫁で当然と思っていました。 その後兄嫁と母との関係がよくなくまもなく母は(私の家が東京なので)近くに住んでる弟の家で暮らすことを希望しそのようになったのですが、兄嫁は最近現在の家と土地を売って兄嫁の実家に帰り実の両親と暮らすことを言い出しその手続きをとり始めました。 そこで兄嫁に交渉して売却金のうち1部を母に渡すことを承諾する念書をとりました。 しかしその後兄嫁は気が変わったのか周りの誰かの入知恵か、念書などなんの効力もない、だから母には売却金の一切を渡さないと言い出しました。 たしかに契約書とまでは行かないまでもある金額を母に渡すと明記し実印まで押してあります。 多分家裁などの調停を受けるのがよいと思いますが、この念書は効力を発揮するのでしょうか? このようなことで私たち兄弟と兄嫁とは険悪な関係になってしまいました。 兄嫁との関係の対応を含めよきアドバイスをお願いします。

  • 念書の効力と期間。

    皆さんの意見を聞かせてください。 私は現在、未婚。 既婚男性と不倫をしています。 彼は昨年末に結婚したばかり。 しかし私との関係は結婚前から。 元々結婚したくなかったのですが、 止める事ができず結婚してしまいました。 しかし結婚3ヶ月後に不倫がバレました。 嫁が探偵を雇っていたそうです。 私は嫁に呼び出されて、 念書を書かされました。 ただのレポート用紙に箇条書で ・今後一切、〇〇さん(彼)と連絡をとらない ・今後一切、〇〇さん(彼)プライベートで会わない (他にも数点)  私の住所 氏名 印鑑  嫁の住所 氏名 印鑑 このような内容でした。 詳細はなく日付も表題もありません。 この念書に効力はあるんでしょうか。 またいつまで効力があるのでしょうか。 彼と嫁は離婚する方向で話をしており、 私は責任も感じているので彼と一生を過ごすつもりです。 そのためには念書がネックなのです・・・。

  • 保証人になると書いた念書の効力について。

    私の父がAさんと言う知り合いから1千万のお金を借りて 返せるメドが立たないのでAさんは怒って家族に 「保証人になります」と言う内容の念書を私たちに書かせて 署名・捺印させてきました。 私たちがその念書にサインをしなければすぐにでも 警察に行って訴えてやると言われたので 母と弟、私の三人は父を守るためと署名・捺印してしまいました。 念書に署名・捺印したのはAさん宅にて第三者は 全く介入していませんでした。声の録音まで取られました。 ただAさんはその場で、 「こんなものをここで書いてもらっても効力はないから みんな一緒に役場に行って改めて公正証書を交わしてもらう。」 と言っていました。 その公正証書はまだ交わしていません。 ここで何点か質問です。 (1)この念書に法的な効力はあり、支払いの義務は発生してしまいますか? (2)この念書自体に例え効力があったとしても脅されて書かされた ということで支払いの義務を回避することは不可能なのでしょうか? (3)はっきりと念書の内容は覚えていないのですが、 確か公正証書を交わすことを前提に「保証人になる」ことをお約束します。 と言った内容の念書であって、それならばその念書ではまだ 「保証人になった」ことにはならないのではないでしょうか? それとも「保証人になる」と約束した念書であっても 「保証人になった」ことになってしまうのでしょうか? 説明が乱雑で申し訳ありません。 弁護士か誰かに相談しようとも思うのですが 金銭的に困っているので迂闊に相談もできません。 どうすればいいのかわからず困っています。 宜しくお願いします。

  • 念書の書き方について

    念書とは差し出す側の自筆の文章と署名捺印だけで良いのでしょうか? それとも甲乙、双方の署名捺印が必要ですか? 拇印じゃなく普通の印鑑でも大丈夫ですか? 書面は同じものを2通作成しなくても良いですか? 公証人役場で確定日付(?)を押印してもらった方が良いですか? 念書はそのものには法的強制力はないけれど、裁判になった場合は有力な証拠になると捉えて良いですか? 質問だらけで申し訳ありません。 その他に念書を作成するにあたっての注意点などあれば教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。