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会社相手の訴訟で陳述した役員を個人として提訴したい
会社相手の訴訟が和解となりました。 弁護士に聞くと概ね、会社役員の陳述は「会社の陳述」であり、和解後では提訴しても敗訴するとの答えで、会社の傘に隠れて役員なら免責されるような矛盾を感じ釈然としません。 この訴訟で、役員の肩書き付きで個人署名で陳述した人がいましたが、内容は虚偽事実を陳述した事を立証できる筈の、原告を名誉毀損する類のものでした。 会社とは和解しましたが、この個人を提訴したいと思っています。 質問ですが、この人の陳述が虚偽事実であったと前提し、個人相手に提訴する事は可能(有効)でしょうか? 疑問として、この陳述が、和解した会社の一部と捉えられて無効提訴となるのか、嘘である虚偽事実の陳述は職務行為では無く、個人行為と解釈できて、有効提訴となるのかの疑問です。 御経験のある方に教えていたいただけたらと思い質問しました。 よろしくお願いします。
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- あずき なな(@azuki-7)
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判決は過去の判例が元になるので…
- kanpyou
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もちろん、損害賠償請求可能です。 ただし・・・ 確実に、虚偽の陳述であるとの証拠文書や証言してくれる人がいることが必要です。 本件の訴訟において和解という玉虫色の解決をしているようなので、その立証も難しいように思います。 立証できる可能性があるのであれば、刑法169条偽証罪として告訴するのはいかがでしょうか?
お礼
kanpyouさんありがとうございます。 No3までの方々に、お礼等が遅れてすみませんでした。 >「証拠文書」 これは、陳述(書)自体が証拠ですが、当時は私の技術的知識が不足していて、解析不十分のため、和解しました。 簡単な例えで代替すれば、現場検証すれば判る鍵の掛らないドアーに「原告は鍵をかけ、会社が持っていた合鍵も原告が確保し、引渡しを拒否して業務に多大な支障をきたらせた」と鍵装置は無いことを、有るとした事に同等の虚偽陳述です。 ここで少々の疑問ですが、和解事案内にあった当該陳述書は、和解済み事案内の事ということで、陳述書自体が別訴訟内では証拠にならないということでしょうか? >「刑法169条偽証罪として告訴するのはいかがでしょうか?」 検討することにしました。ありがとうございます。
- tk-kubota
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その「提訴」とは具体的に何をしようとしているのですか ? 通常は「訴えの提起」を言います。 それだとすれば、訴状を裁判所に提出することから始まる民事訴訟です。 民事訴訟ならば、請求の趣旨と請求の原因が必要です。 「請求の趣旨」は「被告は原告に対して〇〇万円支払え、との判決を求める。」 となります。 それだとすれば、原因は、何ですか ? 理由はないと思います。 基となる裁判で、和解が成立しているのですから。 民事事件ではなく、刑事事件としての「告訴」だとすれば、 案件から言って、事実上、無理があります。 いずれにしても、現実的には難しいです。
補足
tk-kubotaさんありがとうございます。 >「原因は、何ですか ?」 >「和解が成立しているのですから」 会社行為の撤回を求めた訴訟は、会社がその行為の撤回意思を裁判所へ書面提出したことにより和解しました。他方、当該役員の虚偽事実の陳述は、原告の社会的信用を貶める結果となり、主には「名誉毀損の類」等が「原因」です。 会社との訴訟原因は「会社行為の撤回要求」で、当該役員のそれは「名誉毀損の損害賠償」です。 このような事情から >「事実上、無理があります」、「現実的には難しいです」 となりますでしょうか? 具体的御意見を頂戴できれば大変ありがたいので、よろしくお願いします。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
個人に対して訴え起こせば提訴できますけど… 多分敗色濃厚なのでおススメはしません かなり凄い弁護士つければ可能性はあるかもしれませんが
お礼
azuki-7さん、ありがとうございます。 >「多分敗色濃厚」 >「かなり凄い弁護士つければ可能性はある」 この根拠が少々判りませんでした。 この手の件は、負ける確率が高いのでしょうか? 御意見をお聞かせ願えればありがたいです。
補足
No4、azuki-7さん、ありがとうございます。 判例を教えてください。 事情が異なっている事件でも参考になります。 実際にあった事件がわかれば、重要な参考になります。 是非お願いします。