裁判所の選択肢

このQ&Aのポイント
  • 東京高裁の判決に対する虚偽の口頭陳述による損害賠償請求
  • 裁判官の陳述書と口頭陳述書の内容に齟齬があるか判断
  • 裁判官の仕事は嘘だと判断できなければ、他の手段での訴訟を検討
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裁判所の選択肢

東京高裁の判決に対する、被告の虚偽の口頭陳述に対する損害賠償請求をします。 請求の元になった書面を書いた時に同席した裁判官が一番、確かな判決を出せるはずです。 今の判決を陳述書と口頭陳述書の書面にあることから、判断していることだし、その内容を齟齬があるとか、妥当とか判断してます。 その判断はほぼ正しいくて、私が正しいということでした。 ただ一つ肝心なことを申し訳ない気持ちは真意で、金額は真意でない。 気持ちも真意ではないです。 この金額の念書を書いた時に同席した裁判官が同じ建物の中にいます。 判決を出した裁判官は依願退職しました。 その場にいた裁判官が一番確かな判決を出せるはずです。 裁判長裁判官と総括判事は同じ位置ですか? 念書を書いた時に同席した裁判官が真意か真意でないか、裁判記録を見て判断できなかったら 裁判官の仕事は嘘ですよね。 裁判するのも面倒というか、他の件の債務を確定したいので、損害賠償請求もなかなか大変、コピーするだけでも大変なので、なんか直訴みたいな方法はありませんか。

  • cimon
  • お礼率40% (23/57)
  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#229290
noname#229290
回答No.1

何を言っているのか全く理解できません。 自分だけわかっていても、他人に分かるように書かないと意味がありません。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 騙すのを知っていたから、裁判所に行って裁判官の前で念書を書かせた。  裁判官の前で念書を書かせても、トイレの中で書かせても、法的効果は変わりません。まったく同じです。  「公平性を保つ」ため、裁判官は何もできないことになっているからです。見ているだけですから。  例えば、消滅時効完成後(つまり債権は消滅しているのに)「支払います」という念書を書く場合、裁判官は心の中で「払う必要なんてないのにな」「債権者にダマされているな」と思っても、黙っていなければなりません。義務です。  なので裁判官は、「アナタ債権が時効で消滅していたの知ってましたよね!債権者が『債権はある』と言って私を騙すのを見てましたよね!」とか言われても、裁判官は責任を負う必要が無いとされているのです。  なので、質問者さんがダマされたことについて、「裁判官から損害賠償してもらおう」とか、被告から賠償をもらう訴訟での「証人になってもらおう」とかしても、無駄なわけです。  同様に、例えば「詐欺による損害賠償請求は認められないが、不当利得返還請求なら認められるのに」と裁判官が思っていても、原告が「詐欺による損害賠償請求」としか言わないなら、裁判官は原告の請求を棄却しなければならないことになっています。  あとになってから、「なんで『不当利得返還請求なら認められる』と言ってくれなかったのか」とか言ってもムダです。くどいですが言ってはならないことになっているからです。公平性を保つために。  質問者さんは「心裡留保」と「騙した」の違いに関して怒っていらっしゃいますが、もしかしたら裁判官は「詐欺には該当しないから詐欺に基づく請求は認められないが、『心裡留保だから・・・ の請求だ』と言えば認められる。だから、早く言えよ。なぜ言わないんだ」と思ってイライラしていたかもしれません。  でも、「なぜそう言ってくれなかったのか」とか、質問者さんが言ってもムダなんです。くどいですが、言ってはならないことだから。  ということで裁判官に対して何か請求しても無駄です。が、「相手に対する請求」は、請求や理由の構成などを変えれば、認められるかもしれません。  話は変わりますが、実は、冒頭の『明渡訴訟をしたら、やってもらえませんでした』というのは納得いきません。違ったらお詫びしますが、「明け渡し」を求めて簡易裁判所に提訴したりしませんでしたか?  キチンと「地裁」に提訴したのに、裁判をやってもらえないということはないハズなんですが・・・ 。もちろん、裁判をやった結果、請求が認められなかったということはありえますけど。  ということで、制度に則って、違う「訴訟物」でもう一度作戦を練ってみられることをお勧めします。  ちなみに、裁判で「ウソをついてはならない」というのは、宣誓して証言席にいる間ダケです。証言席を離れれば、決して良い事ではありませんが、ウソをついても違法とはされません。  証言席での発言は「証言」と言います。「口頭陳述」というのは、原告席などでの発言をいいます。なので、口頭陳述に宣誓の効力はおよびません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 東京高裁の判決に対する、被告の虚偽の口頭陳述に対する > 損害賠償請求をします。  誰に対する損害賠償請求をなさるのか、書いて無いのでわかりませんが、十中八九無理です。  日本国が法律で作った「民事裁判」という制度では、裁判、確定判決に関しては文句が言えないことになっています。  おかしい!とおっしゃると思いますが、民法・税法その他、おかしな、不公平な、不当な・・・ 法律は山ほどあります。でも文句は言っても、勝てない。そんな法律の1つです。  法律を作った法律家、官僚、政治家は、裁判というものを次のように考えています。 (1)争いがあるんだから、(故意か勘違いかは分からないが)原告か被告かどちらか、または両方がウソを言っている。 (2)ウソで始まった争いなんだから、裁判の時も、ウソを言い続けるのは当たり前だろう。 (3)ウソを言うのが当たり前なんだから、それを前提に、自分はウソを言っていないと信じている原告は、被告がウソを言っているということを証明しなければならない。  裁判になれば、被告が真実を語るだろうなんて甘いことを考えてはいけない! (4)被告のウソを暴いて、裁判官(神様ではないタダの人間)に納得させなければならない。 (5)裁判官はタダの人間で神様ではないし、捜査権もないし、調査のお金もないし、時間もない。だから真実を見極める力は無い。 (6)だから、裁判官も間違えることもあるが、裁判官を納得させられないのは、裁判官に正しい判決を書かせるだけの証拠を与えなかった原告の責任だ、原告が悪い、ということにしよう!。 (7)裁判官が間違えて作った判決でも、確定してしまったら、その「判決は正しい」ということにしよう。もう争えないことにしよう。直訴も抗議もできないことにしよう。そうしないと、何度も争いが蒸し返されて、永遠に争いが終わらないことになるから。  という制度を、日本の国会が作ったんです。  なので、裁判官は、裁判については、真実とは異なった(間違った)判決を書いても責任はありません。裁判官に正しい判決を書かせるだけの証拠を与えなかった原告が悪いのです。  ウソをついた被告も、裁判の結果だされた判決によって、免責されます。  よって、現行の制度では、裁判官に対しても元被告に対しても、損害賠償請求はできません。直訴制度もありません。残念でしょうが、どうしようもありません。

cimon
質問者

補足

今、簡易裁判所で父が敷金返せと訴えられて、代理人になっていますが、敷金返せなのに契約の時の話はいいと言っています。 敷金返せの人が無駄転貸をしたので明渡訴訟をしたら、やってもらえませんでした。 裁判所がどんなどこか分かってます。 心理留保と騙したは違うと言うことがわかりませんでした。 真意でないことを知っていたから無効になった。 騙すのを知っていたから、裁判所に行って裁判官の前で念書を書かせた。 騙すことは知っていてもいいのでしょう? 確実、簡単、早く、安く、債務を確定することを考えています。 相手は夫です。 口頭陳述の虚偽は宣誓したから、損害賠償になると聞いています。 いくらでも債務はあります。 被告の口頭陳述は一点以外、齟齬があるとか、否定されてました。 金額は心理留保で私に申し訳ないという気持ちは真意だって、有り得ないです。 それは普通、夫と女が裁判沙汰になり、それを終わらせるために、私は請求権を放棄したのだから、申し訳ないと言ってるから、信じますよね。 真意ではないではなくて騙したです。 本人がそう言ってます。

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