• ベストアンサー

扶養家族

ここでよく見かける回答で、「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません。」というのは、本当に正しいのですか? 年末調整の判定は年末だけど、年の途中で結婚、離婚、出生、死亡、就職、離職があるわけだから、納得できないのですけど、どうなのでしょう。 扶養家族の異動申告書には、中途で異動があったら、記載するようにとなっていて、税額表も扶養家族数によって税額が異なってますが、、、。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百九十四条第二項に、【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出した者は、「その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容」を記載した申告書を、勤務先を経由して、所轄税務署長に提出しなければならないと書いてあります。 ですから、子供が生れて扶養親族が増える時は、出生日の後の最初の給料日の前日までに、年初に提出しておいた【給与所得者の扶養控除等申告書】を書き直して再提出しなければなりません。その子供を扶養親族にしない時は書き直さなくて構いません。 本人の結婚や離婚、扶養親族の死亡や就職や離職についても同じです。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法的根拠を示して頂き、感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするもので はありません。」というか年の途中で出たり入った りしてもまったく無意味です。 扶養家族の認定は12月31日現在で認定されます。 じゃあ今産まれた赤ちゃんを12月まで認定しな ければ毎月給料から高い所得税引かれるじゃん! って思うかもしれません。 まさにその通りです。 でも毎月1月から11月の給料から差し引かれる 所得税は概算なんです。それを確定するのが 12月の給料の時に行う年末調整なんです。 それで1年間の正しい所得税額を計算して概算 で多く引かれていれば多く還付されるし概算で 少なく引かれていればさらに徴収されます。 ただそれだけです。 12月の年末調整後に扶養の変動があれば翌年から 始まる確定申告をすればいいだけです。たいてい そうしています。 今出産すれば扶養が増えるので高い所得税払わな いでその分貯蓄しようと思っても利息など1円にも ならないでしょう。だったらその分所得税として 高いお金を取られて、年末調整で多く戻ってきた 方が喜びもひとしおです。 さらに1月に産まれようが12月に産まれようが12 /31時点での扶養で所得税は計算しますから税額 は同じなんです。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「所得税として高いお金を取られて、年末調整で多く戻ってきた方が喜びもひとしおです。」私は、自分のお金を戻してもらっても、少しも嬉しくないです。むしろ、憤りを感じます。

回答No.4

所得税の扶養は変更があればその都度、異動するのが本来だと思います。 >扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません の回答がどのような意図で書かれたかはわからないですが、結局は年末時の判定によるものなので年の途中で異動しても同じだよということがいいたかったのかもしれませんね。 扶養人数が減った場合、例えば扶養にしていた(無職の)奥さんが正社員で働き始めたとして(103万を超える前提で)年の途中で異動届けを出し月々の扶養人数を0に変更して徴収するのと、年末に扶養を無しと申告するのとでは年税額は同じでも年末調整時の徴収額が大きくなるので気分的にはやはりその都度提出した方がいいような気がします。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

扶養家族の認定は 年末時点で行われます ですから 正しいです しかし 給与の場合 源泉徴収額に扶養控除を反映させます そのため 年の途中で手続きすれば 翌給与からそれが反映された源泉徴収額に変わります でも それは あくまでも 仮払いの額が変わっただけで、税額が変わったわけではありません 年末調整で 年末時点の扶養家族を想定して 所得税を計算します そして 11月までに仮払いされている額と精算します その結果は 年の途中で手続きしたのと年末調整時に手続きしたので同一になります (仮払い分に利子は付きませんから、それを考えれば、控除適用は早いほど良い) なお 年末調整後 年末までに扶養家族が変わった場合には、確定申告で12月31日の扶養家族で申告し、納付/還付を受けます(12月下旬の出生等)

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「仮払い分に利子は付きませんから、それを考えれば、控除適用は早いほど良い」おっしゃるとおりだと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません。」というのは、本当に正しいのですか? 厳密に言えば間違いです。 所得税法の規定に従えば、その都度変更があったら届けることになっています。 ご指摘のようにその変更により、源泉所得税の税額の変更もそれに合わせて行われます。 ただ、結局最終的には年末時点で扶養控除が受けられるかどうかを判断して年末調整なり、翌年確定申告をするので、その都度変更しても、しなくてもも、最終的には同じになるので、という意味でしょう。 つまり手続き上は随時となっていますが、最終的には12/31時点でその年一年について、扶養控除や配偶者控除などの人的控除を受けられるかどうかを判断するというのは正しいです。源泉徴収税もそのときに過不足清算されますから。 なお一部例外としては、その年にお亡くなりになったひとを扶養していた場合、年末時点ではその人はいませんが、その人を扶養親族等にすることが出来ます。 12/31時点で判断しない例外ですね。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう