• ベストアンサー

扶養家族

ここでよく見かける回答で、「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません。」というのは、本当に正しいのですか? 年末調整の判定は年末だけど、年の途中で結婚、離婚、出生、死亡、就職、離職があるわけだから、納得できないのですけど、どうなのでしょう。 扶養家族の異動申告書には、中途で異動があったら、記載するようにとなっていて、税額表も扶養家族数によって税額が異なってますが、、、。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百九十四条第二項に、【給与所得者の扶養控除等申告書】を提出した者は、「その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容」を記載した申告書を、勤務先を経由して、所轄税務署長に提出しなければならないと書いてあります。 ですから、子供が生れて扶養親族が増える時は、出生日の後の最初の給料日の前日までに、年初に提出しておいた【給与所得者の扶養控除等申告書】を書き直して再提出しなければなりません。その子供を扶養親族にしない時は書き直さなくて構いません。 本人の結婚や離婚、扶養親族の死亡や就職や離職についても同じです。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法的根拠を示して頂き、感謝いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするもので はありません。」というか年の途中で出たり入った りしてもまったく無意味です。 扶養家族の認定は12月31日現在で認定されます。 じゃあ今産まれた赤ちゃんを12月まで認定しな ければ毎月給料から高い所得税引かれるじゃん! って思うかもしれません。 まさにその通りです。 でも毎月1月から11月の給料から差し引かれる 所得税は概算なんです。それを確定するのが 12月の給料の時に行う年末調整なんです。 それで1年間の正しい所得税額を計算して概算 で多く引かれていれば多く還付されるし概算で 少なく引かれていればさらに徴収されます。 ただそれだけです。 12月の年末調整後に扶養の変動があれば翌年から 始まる確定申告をすればいいだけです。たいてい そうしています。 今出産すれば扶養が増えるので高い所得税払わな いでその分貯蓄しようと思っても利息など1円にも ならないでしょう。だったらその分所得税として 高いお金を取られて、年末調整で多く戻ってきた 方が喜びもひとしおです。 さらに1月に産まれようが12月に産まれようが12 /31時点での扶養で所得税は計算しますから税額 は同じなんです。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「所得税として高いお金を取られて、年末調整で多く戻ってきた方が喜びもひとしおです。」私は、自分のお金を戻してもらっても、少しも嬉しくないです。むしろ、憤りを感じます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

所得税の扶養は変更があればその都度、異動するのが本来だと思います。 >扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません の回答がどのような意図で書かれたかはわからないですが、結局は年末時の判定によるものなので年の途中で異動しても同じだよということがいいたかったのかもしれませんね。 扶養人数が減った場合、例えば扶養にしていた(無職の)奥さんが正社員で働き始めたとして(103万を超える前提で)年の途中で異動届けを出し月々の扶養人数を0に変更して徴収するのと、年末に扶養を無しと申告するのとでは年税額は同じでも年末調整時の徴収額が大きくなるので気分的にはやはりその都度提出した方がいいような気がします。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

扶養家族の認定は 年末時点で行われます ですから 正しいです しかし 給与の場合 源泉徴収額に扶養控除を反映させます そのため 年の途中で手続きすれば 翌給与からそれが反映された源泉徴収額に変わります でも それは あくまでも 仮払いの額が変わっただけで、税額が変わったわけではありません 年末調整で 年末時点の扶養家族を想定して 所得税を計算します そして 11月までに仮払いされている額と精算します その結果は 年の途中で手続きしたのと年末調整時に手続きしたので同一になります (仮払い分に利子は付きませんから、それを考えれば、控除適用は早いほど良い) なお 年末調整後 年末までに扶養家族が変わった場合には、確定申告で12月31日の扶養家族で申告し、納付/還付を受けます(12月下旬の出生等)

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「仮払い分に利子は付きませんから、それを考えれば、控除適用は早いほど良い」おっしゃるとおりだと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「扶養家族は年の途中で出たり入ったりするものではありません。」というのは、本当に正しいのですか? 厳密に言えば間違いです。 所得税法の規定に従えば、その都度変更があったら届けることになっています。 ご指摘のようにその変更により、源泉所得税の税額の変更もそれに合わせて行われます。 ただ、結局最終的には年末時点で扶養控除が受けられるかどうかを判断して年末調整なり、翌年確定申告をするので、その都度変更しても、しなくてもも、最終的には同じになるので、という意味でしょう。 つまり手続き上は随時となっていますが、最終的には12/31時点でその年一年について、扶養控除や配偶者控除などの人的控除を受けられるかどうかを判断するというのは正しいです。源泉徴収税もそのときに過不足清算されますから。 なお一部例外としては、その年にお亡くなりになったひとを扶養していた場合、年末時点ではその人はいませんが、その人を扶養親族等にすることが出来ます。 12/31時点で判断しない例外ですね。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 所得税扶養家族控除分の遡及還付を受けられるか?

    私は、昨年(平成22年)7月末に離職して以来、失業状態が続いております。 そこで、私の扶養家族である2人の子供を、給与所得者である妻の扶養家族に異動させ、昨年8月に遡って、妻が所得税の扶養家族控除分の還付を受けることができるでしょうか。 なお、昨年度の税務申告では、私は、2人の子供を扶養家族として確定申告し、妻は年末調整時に扶養家族なしで申告しました。

  • 年末調整での扶養等について

    前任の方の急な退職により、急遽年末調整を担当することになってしまいました。ですが当方まったくの初心者で、参考書等を読んでも分からないことばかり出てきます。よろしければ以下の項目に助言を頂ければと思います。 (1)年の途中に死亡した扶養親族はその死亡日時によって判定とありますが、死亡したのが1月でもその年の年末調整では控除対象になるのでしょうか? (2)年の途中で退職し扶養に入った配偶者で、その年の収入について見る場合、退職までの給与と退職金とを合わせた総額で見てよいのでしょうか? また、その合計が141万を超える場合は確定申告をしてやらなければならないのでしょうか? そして最後に本当に初歩的な質問なのですが、今年の年末調整なのに申告書が平成19年分となっているのは何故なのでしょうか。私の会社はこれに記入し提出してもらっているのですが、これは今回の年末調整では使えないのですか? 以上です。初心者質問ですみませんがどうぞよろしくお願い致します。

  • 年末調整と扶養家族について

    こんばんは。 年末調整と扶養家族について質問します。 私は現在大学生でアルバイトをしています。 バイト先の話しでは年末調整を受けるには、扶養控除申告書を出さなければいけないらしいです。 なので、扶養控除申告書を書いていたのですが、父の話しだと、私は父の扶養家族に入ってるので、調整等の処理は父が全てやっているそうです。 なので、私は年末調整の希望は出さなくて良いと言われたのですがこれはどういう事なのでしょうか。 私は 申告書を出しても良いのでしょうか?それとも、出してはいけないのでしょうか?

  • 扶養家族・扶養控除

    教えてください。 同居でない両親を仕送りをしてるのでこれまで扶養家族として年末調整しておりましたが、社会保険事務所より解除事由:75歳到達ということで、父親が被扶養者よりはずされました。(異動届提出・保険証返還)これは、これまで同様仕送りをしていても扶養家族として年末調整できなくなるのでしょうか。それとも、社会保険のほうだけはずれて、税金のほうは扶養家族として計算していいのでしょうか。

  • 所得税の扶養控除について

    現在、両親と姉を扶養している会社員(OL)です。 うち、父と姉は障害者ですので控除額が多く、結果、所得税は殆ど徴収されていません。 ですが、今度、結婚のため会社を辞めて家を出ることになり、両親と姉は被扶養者でなくなります。 出来れば会社のボーナスを貰った後(12月中旬頃)に退職して引っ越したいのですが… 所得税法では、「その年の12月31日の状態で扶養親族などの判定を行うことになっている」となっています。 そうなると、今年度の所得税額が変わってきてしまうのでしょうか? 具体的な質問(不安)は、以下の2点です。 (1)年末調整前に会社を辞め、12月31日前に引っ越す(扶養親族が無くなる)と、それまで毎月の給与で控除されていた今年度分の所得税額全てを、確定申告で支払わなければいけなくなるのか? (2)年末調整後に会社を辞めても、12月31日前に引っ越した(扶養親族が無くなった)場合、年末調整のやり直し(確定申告?)をしなければならないのか?(申告しないとマズイ…?) その場合、(1)と同様に今年度控除された税額全てを支払わなければならないのか? 最大の疑問は、「その年の12月31日の状態で」、1年分の所得税額が決まってしまうのか?ということです。 年の途中で扶養親族の異動があっても、関係ないのでしょうか? 自分でも色々と調べてみたつもりですが、還付(戻ってくる)ではないので具体例が無く、今ひとつ分かりません。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 扶養家族申告書

    親と同居しております。一昨年に転職しました。その時に提出した扶養家族申告書に扶養家族を書くのを忘れておりました。年末調整の書類を会社から受け取ったのですが、昨年提出した扶養家族申告書の移動月日と理由は単に「申告忘れ」と移動日は1月1日で良いのでしょうか?

  • 扶養家族

    についていろいろと探していたのですが、 扶養家族を申告する際、用意する書類は必要なんでしょうか? 年末調整の場合は書類を提出した覚えがないんですが、 確定申告する時は用意するんですか? それとも特に必要ないのでしょうか?

  • 扶養家族について教えて下さい

    少し前に会社を退職し、今は短期派遣社員をしています。来年、確定申告をします。 退職後は夫の扶養家族となっているのですが、年末までには収入が103万どころか130万も超えてしまうことが見込まれています。 夫の会社では(社会保険に入る時には)『配偶者に関しては厳しくチェックはしません』とのことでしたが、自身が申告することを考えるとどこかで扶養から外しておかなければと思っています。 (1)夫の年末調整までに扶養から外しておけばいいのでしょうか? (2)それとも130万を超えた時に扶養から外しておけばいいのでしょうか? (3)このまま扶養でいても平気でしょうか?後から追徴されるかしら?

  • 扶養家族

    失業保険をもらっていても周りでは扶養家族の人がかなりいます。扶養のまま130万超えてる人もいます。絶対に発覚するものではなく年末調整時期無職だったり、確定申告しなければばれないまま扶養家族のままというのは可能なんですか?そのままスルーしてるみたいなのでちゃんと社会保険税金を支払う人と不公平感を感じます。

  • 年末調整の扶養控除

    年末調整の際の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。 夫の勤める会社には、子供2人を扶養家族として届け出をしており、給料には2人分の家族手当などがついております。この年末調整にあたり、扶養する2人の子供を妻とそれぞれ1人ずつ分けて申告しようと思っているのですが、夫の給料には子供2人分の家族手当と社会保険料なわけですから、年末調整の時だけ扶養家族を妻と分けて申告することに違和感を感じております。こうしたやり方は、社会保険料上あるいは給料の手当上問題はないものでしょうか?