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扶養家族の算定

源泉徴収税額表で扶養親族等の数算定についてお聞きしたいのですが 所得者Aに対して扶養家族として同居する母親(75歳・障害1級)一人のとき扶養家族は3人とするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。訂正します。 (誤)「4人」を適用すると所得税は天引過剰になり年末調整で追徴 (正)「4人」を適用すると所得税は天引”不足”になり年末調整で追徴 (誤)「3人」を適用すると所得税は天引不足になり年末調整で還付 (正)「3人」を適用すると所得税は天引”過剰”になり年末調整で還付

n2924f
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございました。 助かりました。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >38ってどういう意味なのでしょうか?不勉強ですみません。 失礼しました。説明が不足していました。 通常の扶養控除の場合、例えば赤ん坊や小学生が一人いる場合、扶養控除の額は38万円、二人いる場合は76万円です。合計控除額を普通の扶養控除に換算した場合は何人の扶養親族に相当するだろうか、を考える時、 133万円÷38万円/人=3.5人 となります。 源泉徴収税額表甲欄には、「扶養親族等の数3.5人」という列がないので3人と4人のどちらかの列を適用することになります。月々の給与で「4人」を適用すると所得税は天引過剰になり年末調整で追徴、「3人」を適用すると所得税は天引不足になり年末調整で還付、という事になりそうですね。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

老人扶養親族の同居老親等の扶養控除 58万円  同居特別障害者の控除 35万円を加算 特別障害者の障害者控除 40万円 ===================== 合計控除額 133万円 133÷38=3.5 源泉徴収税額表の扶養親族等の数を、4人で見ると年末調整で追徴になり、3人で見ると還付になります。従業員本人にとっては還付の方が良いでしょうね。

n2924f
質問者

補足

回答ありがとうございます。 38ってどういう意味なのでしょうか?不勉強ですみません。

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  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

人数1に、障害者該当で1、同居特別障害者該当で1加えて3人でよいと思います。

n2924f
質問者

お礼

早々の回答ありごとうございます。

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