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扶養家族の人数と所得税に関して。

私には妻、子供2人おりますが、給与明細上では扶養家族「1人」となっております。2人と1人とでは所得税が変わってくる、と言われました。つまり余分に所得税を支払っていたことになるようです。これが1年間気づかずにおりました。 私がお尋ねしたいのは、扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか、という事と、約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、という事。そして、最後に源泉徴収はどうなっているのか、という事です。 お詳しい方がおりましたら、どうかぜひ、ご教示くださるようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.5

奥様に関しては、税法上は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」の対象になるので、「扶養控除」の対象となりうるのはお子様たちですね。 で、厳密に言うと、「扶養家族」の人数ではなく、「扶養控除の対象になる人」の人数で、所得税の金額が変わってきます。 2010年までは、「扶養家族」と「扶養控除の対象になる人」は、ほとんど同じ意味だったのですが、2011年からは税制が変わったため、同じ意味ではなくなりました。 つまり、「扶養家族」の対象になる人の中には、扶養控除の対象に「なる人」と「ならない人」がいるのです。 具体的には、12月31日の時点で満15歳までの子どもを扶養控除の対象としなくなったので(年少者扶養控除の廃止)、扶養家族でありながら扶養控除対象でないのです。 「扶養家族ではあるが、扶養控除対象ではない」という、妙なくくりがあるのは、「所得金額」「所得税/住民税の金額」だけでなく、そういう金額に加えて「扶養家族の人数」によって、何かを支給するとか何かの対象になるとかっていうのが、あるのです。 さて、質問者さんのお子様がたの年齢は、おいくつでしょうか。 個人情報ですから、具体的な年齢はお答えいただかなくて結構です。 しかし、文面からは、可能性として「お子様のお一人は16歳以上、もうお一人は15歳以下」ではないかと思われます。 2011年12月31日の時点で「お子様のお一人が16歳以上、もうお一人が15歳以下」でしたら、残念ですが扶養控除の対象は1人ですので、会社の源泉徴収の処理は正しいと思われます。 お子様がたがお二人とも16歳以上の場合、会社のミスなのか、質問者さんの記入ミスなのか、文面だけでは分らりかねるのですが、余分に支払った所得税の返金(還付)を請求する権利はあります。 ただし、(給与明細と書かれているところから、質問者さんは会社員と思われますので)会社で年末調整をしてもらったと思うのですが、2011年12月または2012年1月に年末調整をしてもらった段階で会社としてやることは終わっています。今年の1月だったら「再年末調整」をしてもらう方法もあったのですが、この時期ですと、「会社に」2011年の給与収入に対する還付を請求することは難しいです。 確定申告で還付請求してください。 #確定申告は、2月16日から3月15日……という案内を、幾度となく見聞きしたと思いますが、これは「確定申告の結果、税金を払うことになる人」が申告する期間です。 還付申告は、年があけたら2月16日を待たずに申告できますし、3月15日を過ぎても申告できます(ただし5年以内) 繰り返しになりますが、質問の文面だけではお子様がたの年齢が不明ですので(16歳以上・未満という線引きに関してのみ)、所得税を余分に払っていたかどうか、判断できません。申し訳ありません。 ただ、 ・扶養控除対象の人数(扶養家族の人数ではない)で所得税は変わる。  ついでに、住民税の金額も変わる。 ・余分に所得税を払っていた場合、それは返金請求(還付申告)できる。  ただし、会社に請求ではなく、税務署で確定申告する。 ということです。

mt512
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。大変わかりやすく勉強になります。 お察しの通り、私は会社員。子供は二人とも、16歳以下です。扶養家族の欄に記入されていた「1人」というのは、もしや、専業主婦の妻の分の「1人」なのでしょうか。・・・・・・。 色々と新しい知識を得ることが出来まして助かります。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>私には妻、子供2人おりますが、給与明細上では扶養家族「1人」… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法限定で回答しておきますが、子供は何歳でしょうか。 今年の大晦日現在で 16歳未満なら、何人いようと税金とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm その分、子ども手当をたんまりもらっているでしょう。 >これが1年間気づかずにおりました… 1年間とは、具体的にいつからいつまでですか。 平成 23年分所得税から 16歳未満の扶養控除廃止が実施されています。 つまり、平成23年の大晦日現在で 16歳未満なら、平成23年1月給与の前払 (源泉徴収) 分からです。 >約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、という事… 子供が、平成23年の大晦日現在で 16歳未満で、平成23年1月以降の給与に関する話なら、余分にかかっていたわけではありません。 >最後に源泉徴収はどうなっているのか… 16歳以上なら、年末調整後の源泉徴収票を確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 「控除対象扶養親族 (配偶者を除く)」欄の数字が誤っているなら、会社に請求ではなく税務署に「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mt512
質問者

お礼

源泉徴収票を会社から改めてもらって、税理士やってる友人にでも最終的にみてもらおうかとも思ったのですが、そこまでせずに済みそうです。ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか そのとおりです。 正確には、「控除対象の扶養親族」です。 ただ、所得税も住民税も年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止になりました。 なので、年少者のお子さんを扶養にしても”控除”はないので、所得税は変わりません。 また、住民税の課税される最低基準額は、扶養親族の数によって決まります。 給与明細ではなく、源泉徴収票を見てください。 16歳未満のお子さんがいた場合、源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄にはいっていなくても、下のほうに「16歳未満扶養親族」欄がありそこに数字が書かれていると思います。 でも、普通の所得だと、扶養親族がいても住民税かかりますね。 >約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、という事。 いいえ。 通常、自分で税務署に確定申告し還付を受けます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行き還付の申告をすればいいです。 貴方が会社に出した「扶養控除等申告書」に基づき、会社は所得税を計算します。 16歳以上の子がいて、会社に出した「扶養控除等申告書」に貴方がお子さんの氏名を記入したにもかかわらず、控除が受けられていない(「控除対象扶養親族欄」に記入がない)なら、会社のミスなので会社に請求できます。 >最後に源泉徴収はどうなっているのか 毎月、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 控除対象扶養親族がいれば、その数に応じて額が変わり、多ければ引かれる所得税は少なくなります。 ただこれはおおまかな額で多めに引かれるので、会社が年末調整で所得税を精算し、通常は12月の給料で還付されます。

mt512
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 たいへんべんきょうになりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

補足です。 「住民税申告」について 税務署にて「申告」をすると、その申告データは申告書に記載された住所地の役場(役所)へ送られますので「住民税」について改めて申告する必要はありません。 また、「年末調整」だけで済ませた場合も、事業所(会社)から従業員の住所地へ「給与支払報告書」というものが提出されていますのでやはり別途申告する必要はありません。 ※23年分(24年度分)の住民税の算定についてはこれから(現在処理中)で、給与からの特別徴収(天引き)は6月からとなります。 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html

mt512
質問者

お礼

ブックマークしておきます。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか おっしゃるとおり変わります。 仕組みは単純で、税金の計算は、 税金=(所得-所得控除)×税率 となりますので、扶養控除ほか各種控除が増えるほど税金は安くなります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm そして、控除額に違いはあっても「所得税(5%~)」と「住民税(10%)」どちらも控除があります。 ただし、「扶養控除」は【年齢が16歳以上】でないと受けられません。(「子ども手当」との関連で平成23年分より変更となりました。住民税も本年分より変更予定。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html >約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、 会社の場合、税金の調整に関しては原則「年末調整」以外は面倒を見てくれません。 会社で徴収、年末調整された税金は税務署経由で国に収められますので、その税額に間違いがあった場合は【お住まいの住所地を管轄する】税務署にて「申告」します。 税金の納め過ぎについて申告するので「還付申告」になります。 給与所得者(サラリーマン)の場合は「源泉徴収票」があるのでけっこう簡単に申告できます。 扶養控除に限らず控除できるものがあって年末調整で忘れたものがあった場合「還付申告」で税金が戻ってきます。(PCで作成、郵送もできます。) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm >源泉徴収はどうなっているのか 所得控除が受けられる場合は「年末調整」前に申請します。 この時申請漏れがあった場合については次項をご参照下さい。 『平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf ---------- 以上が概要です。 ここからは税金の「扶養控除」と会社の健康保険の「被扶養者」の違いについてです。 まず、税金の「扶養控除」を受けられる人のことを「(控除対象)扶養親族」と言います。奥さんの場合は「控除対象配偶者」で控除も「配偶者控除」で別枠になっています。 「控除対象扶養親族(配偶者)」とするには会社の健保の「被扶養者」である必要は【ありません】。 一定の条件、特に一定の所得(収入)以下であることと、上記の年齢によって決まります。 所得については「38万円以下」である必要があります。 ここで言う所得は収入とは違い「必要経費」を差し引いた後の金額のことです。 サラリーマンなど給与所得者は必要経費が差し引けない代わりに「給与所得控除」が別枠で設けられています。 最低でも65万円が差し引けますので、収入の全てが給与の場合は「38万円+65万円」となり、「給与収入103万円以下」が扶養(配偶者)控除の対象者となるための条件となります。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者」は38万円を超えても「配偶者特別控除」が受けられるので控除がいきなりなくなることはありません。 --------------- なお、会社の「健康保険」の「被扶養者」であることの特典は保険料の負担なく健康保険が使えることです。 そして、「健保」の「被扶養者」認定は税金の考え方とは全く違い、しかも加入する「健保」ごとの独自基準も存在します。 よく言われる「年収130万円」ですが、「130」という数字は本当に条件の一つに過ぎず、その他の条件をしっかり確認する必要があります。 基準の一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html また、企業独自の「家族手当」などは「税金」「健保」とはまた別物で、もちろん基準も企業ごとに違います。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。

mt512
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変お詳しく説明いただき、いろいろ勉強になります。

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