- ベストアンサー
所得税と扶養人数
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仰せのとうりです。
関連するQ&A
- 扶養家族の人数と所得税に関して。
私には妻、子供2人おりますが、給与明細上では扶養家族「1人」となっております。2人と1人とでは所得税が変わってくる、と言われました。つまり余分に所得税を支払っていたことになるようです。これが1年間気づかずにおりました。 私がお尋ねしたいのは、扶養家族の人数で所得税額が変わってくるのか、という事と、約1年間余分にかかっていた所得税額の分を会社に請求できるか、という事。そして、最後に源泉徴収はどうなっているのか、という事です。 お詳しい方がおりましたら、どうかぜひ、ご教示くださるようお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 所得税について教えてください。
給料の金額が大幅に変動しない場合での 計算なのですが扶養人数により所得税が 変わるのですか?今年に入ってからの給料明細をチェックしていたら実際の扶養人数は2人ですが月によって0人になっていたり3人になっていることに気付きました。そして扶養人数が3人の時は所得税が低く、0人の時は高くなっています。もしこれが正しいならばらボーナスも明細上、扶養人数が0人になっており去年の倍近く所得税が引かれていたのですがボーナスも給料と同じように扶養人数が関係するのでしょうか?
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- 所得税
主人、私、子供2人(7歳、3歳)。 昨年12月の主人のお給料明細の所得税(扶養3人)の金額が今年1月のお給料明細で所得税の金額が上がり、扶養の人数が減りました(扶養1人)。つまり、お給料が下がったということです。 これって、何か制度が変わったとかあるのでしょうか・・・ 主人は、会社に確認してはくれていますが、お返事が返ってきません。 全く意味が解らない私に、誰かお解りになられる方がいれば教えてください。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 所得税が多く引かれてる???
給与明細を見て思ったのですが、4月下期のお給料が約11万円で所得税が4290円引かれていました。 これって乙欄の税額でしょうか? それとも甲欄でしょうか? 税額表をネットで見ると甲欄は1900円くらいの所得税になるようなんですが。。。 お給料が月2回出る派遣会社ですが、そのせいなのか、それともただのミスなのか??? ちなみに扶養控除申告書は先月半ばに提出しています。 扶養家族もいませんし、社会保険にもまだ入っていません。
- ベストアンサー
- 派遣
- 所得税の被扶養者と健康保険の被扶養者は同一?
所得税の被扶養者と健康保険の被扶養者は同一でなければならないものでしょうか。 (例) 妻が会社員で、子供の1人を所得税の被扶養者にしているが、健康保険は本人のみ。 夫も会社員で、子供の1人を所得税の被扶養者にしているが、健康保険は本人と2人の子供を扶養にしている。 #これは問題ないものでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 所得税について教えてください。
先日、給料の金額はあまり変動がないのに給料明細上、何故か扶養家族の人数が月によって変動しており所得税も変動するという質問をして回答をもらいました。その後、職場に確認したところ扶養している子供が20才を越えている為、今後扶養から外れる可能性があるためそうなれば税金が増え年末に手出しすることになるかもしれないのでそれを避けるため扶養家族を変動させ多めに所得税を取っているといわれました。通常はどこの会社もそのような方法を とるのですか?また事前の説明もなく 明細が操作され少し不審感があります。
- 締切済み
- 年末調整
- 扶養人数で変わるものって?
所得税や、児童手当で必要な扶養人数についてですが、 扶養2人と3人、ではどれだけの差があるのか教えて下さい。 給与所得者で年収が同じ場合どの位の差があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 給料の所得税
給与明細の所得税に詳しい方 教えて下さい ○給料の支払額 600,000(今月) ○控除額は 健康保険料+厚生年金+住民税=88,112(雇用保険はありません) ○扶養家族-2人 所得税=16990は おかしくないですか? 源泉徴収税額表 月額表(H18.1~)の甲表を見ても合致しないのです・・・ 聞くのもお恥ずかしいのですが 経営者でありながら 人任せです 見るものを間違えていたら ご指摘ください
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 源泉所得税の扶養親族の数え方
私の会社に16歳未満の扶養親族が2人いる特別の寡婦となっている従業員がいます。 今までその社員の給料の源泉所得税は扶養人数を3人(扶養親族2人+寡婦)で計算 していました。 しかし、税制改正により今年の1月より16歳未満の扶養親族は源泉所得税法上では 扶養親族の対象から外れることとなりましたが、上記社員の場合は本人の「特別の寡婦」 も無くなるのでしょうか? 今年の1月から上記社員の給与の源泉所得税を計算する場合、扶養人数を何人で 計算すれば良いのでしょうか? どなたか教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早い回答ありがとうございました。確認できてよかったです。