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所得税について
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年末調整による過不足額の精算方法には,本年最後に支払う給与についても、通常の月分の給与としての税額計算を行った上で精算する方法があります。 この場合には12月分の給与からの税額と本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額は当然同じになります。これと差引超過額から,差引還付する金額が求められます。
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お返事が遅くなり申し訳ありません。 12月から徴収しても、それを含んだ還付・不足になるのですね! 安心しました。ありがとうございました。