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源泉徴収税額は所得税の計算をした後の金額?
源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」と言うのは、 年末調整で正しい所得税の計算をした後の金額なのでしょうか? それとも所得控除などをする前の金額が源泉徴収票に記載されているのでしょうか? 源泉徴収票には、「源泉徴収税額」が¥46,600と記載されております。 12月振込のお給料の明細には所得税が-1,260になって、戻ってきています。 この場合、結局私所得税を、46,600-1,260の45,340円払ったのでしょうか? それとも源泉徴収票に記載されているとおり、 正しい所得税は46,600なのでしょうか?
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給与や賞与で源泉徴収される所得税額は、 源泉徴収税額表により決められています。 平成25年になると変わりますが、平成24年分はこちら。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm これは「このぐらいの給料なら1ヶ月あたりの所得税はだいたいこのぐらいだろう」と 仮払いするように定められた金額です。 年末調整では所得が給与のみで、いくつかの所得控除を考慮した場合の所得税額を計算しています。 これまで仮払いしてきた所得税額の合計が年末調整で計算された税額より多ければ 12月給与で還付され、少なければ12月給与から更に天引きされます。 源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、 「今年はこれだけの所得税を支払っていますよ」という証拠書類だと考えてください。 したがって年末調整での還付後の金額になります。 毎月の給与明細や源泉徴収票があるなら、 国税庁のHPを見ながら所得税の検算をしてみれば、 どういう仕組みなのかよくわかりますよ。 暇な時にでもどうぞ。 ちなみに12月分給与も税額表に基づいて源泉徴収されていますよ。 「12月分給与からは源泉徴収しなくてよい」という特例はありませんから。 給与明細の書式の都合で、 12月分源泉徴収額-所得税還付金=-1,260円 となっているようですけどね。
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- simotani
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年末調整は源泉所得税の精算です。11月迄の徴収税額47860円、12月の精算還付金1260円、差引年税額46600円が正確です。 但しこれが最終確定では無く、寄付金控除等「確定申告専用控除」や、給与以外の株式配当金等がある場合にはそれらを確定申告で精算する必要があります。住宅取得等特別控除も最初の1回は確定申告必須です。
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ありがとうございました。
- coco1701
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>源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」と言うのは、 年末調整で正しい所得税の計算をした後の金額なのでしょうか? ・そうなります >それとも所得控除などをする前の金額が源泉徴収票に記載されているのでしょうか? ・基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除等の所得控除後の金額(課税所得)に税率を掛けた金額(所得税)が、¥46,600になります >この場合、結局私所得税を、46,600-1,260の45,340円払ったのでしょうか? ・1月~11月に源泉徴収された金額が、46600+1260の47860円になり 年末調整で税額が46600円に確定したので、多く徴収した分の、1260円が還付(-1260は戻ってきたと言う意味です)されたわけです >正しい所得税は46,600なのでしょうか? ・そのようになります
お礼
ありがとうございました。
- jugemu_chosuke
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》「源泉徴収税額」が¥46,600 ・年間の所得から計算した最終の決定税額です。 》12月振込のお給料の明細には所得税が-1,260になって ・11月までに46,600+1,260=47,860だけ源泉徴収済みなので確定額との差額1,260が戻ってきたのです。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
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>源泉徴収票には、「源泉徴収税額」が¥46,600と… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用で、狩りの成果を明らかにすることが年末調整です。 つまり、あなたの昨年 1年間の所得税額が 46,600円だということです。 >12月振込のお給料の明細には所得税が-1,260になって、戻って… 皮算用が 1,260円多すぎたので、多すぎた分が戻ってきました。 試しに、1~11月の給与と夏冬の賞与で前払いさせられた額を合計してみてください。 47,860円になるはずです。 >結局私所得税を、46,600-1,260の45,340円払ったのでしょうか… そうではありません。
お礼
ありがとうございました。
- notnot
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源泉徴収額は、年末調整後に確定した所得税額です。 >12月振込のお給料の明細には所得税が-1,260になって、戻ってきています。 >この場合、結局私所得税を、46,600-1,260の45,340円払ったのでしょうか? これは、あなたの給与明細の項目の意味が、他の会社の人にはわからないので、回答不能です。 憶測で答えると、11月までに源泉徴収を46,600+1,260円されていて、正しい額より多すぎたので、返すと言うことでは? 会社は普通、毎月多めにとって12月に差額を返します。少なめにとると、12月の手取りが大きく減る可能性があるため。 >それとも源泉徴収票に記載されているとおり、正しい所得税は46,600なのでしょうか? その通り。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。