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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独身男性の遺産について(つづき))

独身男性遺産の相続税対策と税額の違い

saitosan00の回答

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回答No.1

saitosan00です。 再度私からの投稿で恐縮ですが・・・。 1)養子と兄弟で、税率は変わりません。  相続税の計算は、ちょっと説明が煩雑になるので、参考サイトの紹介にとどめます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 2)相続税の2割加算というのは、亡くなった方(被相続人)から見て配偶者、父母、子供以外の方が相続財産を手に入れた場合、相続税の税額が2割増になるという制度です。  また、養子と言う形で「子供」にした場合でも、孫養子の場合は2割加算の対象になります。孫でない方、今回のように甥や姪の方を養子にした場合は、2割加算の対象になりません。  甥や姪の方に直接相続させることは可能です。遺言に「甥△△に○○の財産を相続させる」「姪××に○○の財産を相続させる」と言うような文言を入れることで財産を遺贈できます。そういう文言を入れなかった場合は、誰が財産を取得していいかわからなくなりますので、遺贈はできなくなり、法定相続人同士での遺産分割になります。  法定相続人でない方にも、遺言状に記載することで遺贈と言う形で財産を与えることができます。ただ、養子でない場合は2割加算の対象にはなります。基礎控除は、法定相続人の異動がなければ同じ額ですので、その2割加算の分だけが税額の増加になると思われます。  ただ、前回も申し上げたように、相続財産の構成、その利用状況など周辺の状況により財産の評価や使える特例や最終的な税額は変動します。  ちなみに、相続税の2割加算の趣旨と言うのは、いわゆる1代飛ばしの相続、おっしゃるような法定相続人ではないご兄弟を飛ばして甥や姪の方に財産を取得させ、相続税がかかる機会を1回減らすような相続・遺贈を抑制することにあります。  これは相続税の制度ですので、遺産を相続するときのルールを定めた民法とは直接のかかわりはありません。相続は法定相続人間で、遺贈は遺留分を除けば被相続人の自由に、することができます。      

rdhy
質問者

お礼

今までに色々と、このサイトで質問しましたが、こんなに有用な、理解しやすいご返事をいただけるとは思ってもいませんでした。 本当に有難うございます。

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