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遺産相続の際、養子縁組による控除について

遺産相続と孫(税金対策として)との養子縁組について教えて下さい 母方の父が資産家の時、相続税対策として、取り合えず孫(実娘の長男)を養子縁組させたいのです。 (1)何歳になったら可能ですか(本人の意思が必要だと思うので) (2)何人(実娘に後、娘2人いますが)まで可能ですか (3)税の控除分(税金のかからない分)はどうなりますか?人数によって異なりますか

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>(1)何歳になったら可能ですか(本人の意思が必要だと思うので) 1の方の回答のとおり >(2)何人(実娘に後、娘2人いますが)まで可能ですか 相続税対策として限定して 実子がいれば、1人まで いなければ、2人まで http://www.nta.go.jp/okinawa/topics/sozoku/sozokushito.pdf P4参考 基礎控除額 >(3)税の控除分(税金のかからない分)はどうなりますか?人数によって異なりますか 基礎控除5000万+法定相続人1人につき1000万が控除額です。

その他の回答 (1)

  • gen_ma
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

(1)未成年でも可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html (2)何人でも可能ですが税金の計算では、制限が有ります。 (3)法定相続人の数に影響し、税額も大きく変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm また、相続税の計算で養子縁組をした、お孫さんが財産を取得した場合、 孫の親(被相続人の子供)が亡くなっていない場合、孫の相続税は 相続税額が20%相当額加算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84

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