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実印を役所に行き新たに作り直す

ちかぢか、母の固定資産を私名義にしたいと思っています。 母名義の固定資産を私に生前贈与する場合は、必ず実印がいると思います。  母の実印と実印カードは訳ありで兄が持っていて返しそうにはありません。 その場合、実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか?  よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

回答をご覧頂いているのでしょうか 印鑑登録以上に重要なことがあります 生前だから 贈与です 亡くなれば 相続か 遺言による贈与です 相続では 相続人の数にもよりますが 数千万までは非課税です 贈与では 100万を少し越えると課税です 税率も非常に高いです その事も 充分に検討ください それから 相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続分に含まれる可能性があります (兄弟の関係があまりよろしくないようですから 可能性は非常に高いです) 既に所有権移転登記されている可能性も無いわけではありません

Campus2
質問者

補足

 貴重なご回答ありがとうございます。 A:「相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続   分に含まれる可能性があります。」   何だか”恐ろしい話”みたいなんですが、 Q:数年間・・”遺産分割の際には相続に含まれる”?  具体的にはどういうことなのでしょうか?  お手数ですが御回答を宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

貴方のお母様が、直接役所に行けばできます。 そのときの、持ち物は、本人確認できる書類(免許証、健康保険証など)と登録する新しい印鑑です。 印鑑登録カードも新たに必要になると思いますが、紛失したと言えば新たに発行してもらえるはずです。 その際、カード代は実費として何百円かかかります。 自分の印鑑を自分の意思で登録することに問題はありません。 家の実情を話す必要もありません。 また、実印の登録は1人1個しかできないはずです。 前の印鑑登録は、廃止して新たに登録ということになると思います。 ですので、お兄さんが持っている実印と印鑑登録カードは使えなくなります。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

本人が 新しく印鑑登録する印鑑を持って役所に行けば手続きできます が 本人を証明する資料が必要です 運転免許証ならば問題ありませんが、それ以外だと少々面倒です それと 現在の印鑑証明カードを返却できない場合には 理由が必要です 質問の状況をそのまま説明すると 面倒なことになりそうです

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

資産の登記(?)に使った実印を作り直すって事だと、元の実印が必要かと。 > 兄が持っていて返しそうにはありません。 そちらの印鑑は紛失扱いにすれば、作り直す事は可能かと思います。 登記している本人である事の確認が必要になりますので、身分証明などを持っていけば良いかと。 -- > 実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか? 実印というのは、役所で印鑑登録を行った印鑑の事です。 何かの証書に印鑑を捺印し、印鑑登録証明書(印鑑証明)を添付する事で、本人が捺印したものである事を補足します。 有償ですが、一人でいくつでも印鑑を登録できますし、印鑑証明の発行も受ける事は可能です。 たくさん登録すると、管理が面倒なだけ。

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このQ&Aのポイント
  • 彼氏との同棲期間中に何度も裏切られ、疑心暗鬼になってしまった質問者。相手への信頼回復と関係の修復を目指す方法を探しています。
  • 質問者は相手のスマートフォンをチェックし、連絡相手や裏切り行為を確認しました。相手も反省の言葉を述べたものの、真摯な謝罪は得られず、質問者は不安と傷つき続けています。
  • 信頼を回復し、疑心暗鬼を解消するためには、相手とのコミュニケーションと理解が重要です。質問者は相手に対して不安な時に連絡してもらえるようにお願いすることや、お互いの気持ちを話し合うことで関係の改善を図ることができます。
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