高額な固定資産を払っていた母が認知症に。2人の子供が払うには?

このQ&Aのポイント
  • 母が認知症になって固定資産の管理ができなくなったため、子供たちが代わりに払う必要があります。しかし、次男夫婦の住居分にかかる固定資産額を調べる方法や、名義変更による生前贈与税についての税金など、具体的な手続きや費用について知りたいです。
  • 次男夫婦は母の隣に別世帯として住んでおり、土地は母名義です。母が認知症になり管理ができなくなったため、固定資産の支払いは子供たちがすることになりました。しかし、今まで払ってこなかった次男夫婦の住居分の固定資産額を調べる方法や、名義変更の手続きによる税金の負担について知りたいです。
  • 母が認知症になり固定資産の管理ができなくなったため、子供たちが代わりに支払うことになりました。具体的には次男夫婦の住居分の固定資産額を調べる方法や、名義変更による費用や税金の負担について知りたいです。
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高額な固定資産を払っていた母が認知症に。2人の子供が払うには?

400坪ほどの敷地に母(70歳)と長男(50歳独身)、次男夫婦(質問者30歳代)が隣同士の別世帯で住んでいます。 この土地は母親名義のため、固定資産の管理、支払いは全て母親が行ってきました。 年に40万円前後と聞いています。 しかし、数ヶ月前より、認知症が悪化し、お金の管理ができないようになりました。 母がこのような状態になり、母と同居する長男のところに固定資産の請求書が届くと思われます。そこで、(1)今まで固定資産を払ってこなかった次男夫婦の住居分にかかる固定資産額を調べるには、どうしたらいいですか? 今後、私たち(次男夫婦)も固定資産を支払っていくのであれば、長男と次男それぞれに名義を変更してもらいたい、と考えています。 この場合、(2)生前贈与となり、高額な税金がかかってくるのですか? あわせて教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

敷地は分筆されていますか? されているなら、各筆ごとに金額の明細が固定資産税の納税通知に記載されていますので、容易に調べられます。 分筆されていないのであれば、面積比で按分するしかありませんね。 分筆は、相続のことを考えれば、いずれは必要になることですから、今やっても、将来やっても、同じです。  どこに境界線を引くかは、ご兄弟でよくよくご相談なさることをおすすめします。 土地の所有権移転ですが、これはその土地が将来値上がり傾向にあるか、値下がり傾向にあるかで方法論が変わります。 値上がりしそうな土地ならば、相続時精算課税贈与を選ぶのも一法です。 値下がりが見込まれる場合には、おすすめ出来ません。 しかし、自分名義をすることに第一義の目的があるならば、有効な方法といえるかもしれません。

shenta-2006
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 分筆という言葉ははじめて知りました。 分筆はされていないと思います。土地の価値についても不明です。 今まで母に任せきりできてしまいました。一度、教えていただいた言葉をインターネットで調べたいと思います。経験者の方からのアドバイス、参考になりました。

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