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実印の偽造行為

私の腹違いの兄が父の実印を勝手に変更し、父名義の土地を自分名義に変更 とたと判明し、母が困り果ております。 父の名を騙り印鑑紛失等を装い、実印を変更したと考えます。 土地名義を元に戻し、兄の犯罪行為について 法的処置を含めどのようにすれば良いか アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#75089
noname#75089
回答No.3

(公正証書原本不実記載等) 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条  第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2  前項の罪の未遂は、罰する。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

また変更すればいいのでは。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

「有印私文書偽造(およびその行使)」で訴えることを前提に弁護士に相談してください。

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