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退職と有給・・

私は現在パートとして働いております。 勤務時間も多く社会保険に加入しております。 会社に確認したところ有給が結構あり、すべて申請して休むことになりました。明日から6/1までです。ここまではもう決定しております。 以下はまだ会社は知らないことです。 実は体調不良のため今の仕事はやめようと思っています。 たしか退職の旨は二週間まえまでに伝えればいいと聞きました。 有給最終日が6/1なので、その日から二週間以前に6/1付けで辞めることを伝えれば大丈夫でしょうか? 有給最終日付けで辞めたいと考えております。 たとえば、すでに有給期間の5/11に6/1付けで辞めますって伝えたとします。そしたら、『じゃあ、もう今日付けで辞めてください』みたいになって残りの有給がなくなることはありますでしょうか?  せこいようですが、有給を使って、辞めたいのですが・・

  • barb
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  • alpha123
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回答No.2

2週間というのはそれだけあれば引継ぎは出来るという意味です。 会社によって1月前などという規定は多いが、やめる人が納得して働く分にはいいが、休んだと15日目からあとを減給するとか、給料下げるとか、退職金減らすなどしてはいけないって意味です。 意思表示して15日目には不利益な扱いなしにやめられる。 とはいえ、周囲の負担など考えると休み全部とってやめるのは難しい面もある。 会社がやめていいといえばその日に退職しても問題ありません。 6月1日に働いていればボーナス出すときには5月に退職の意思表示した人にボーナスはないでしょう。支給日に在職することが条件も多いが退職していてももらえることはある。 5月でやめる予定だったが引きとめられ6月働いてもボーナスなかった、7月からはじめる仕事も12月のボーナスで不利になる(6月以上にならない)ぼやきはここの過去質問にいくつもあります。 休み取ってからやめたいと言う。ボーナスもらってからやめたいと言う。

その他の回答 (1)

  • tyty7122
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回答No.1

>たとえば、すでに有給期間の5/11に6/1付けで辞めますって伝えたとします。そしたら、『じゃあ、もう今日付けで辞めてください』みたいになって残りの有給がなくなることはありますでしょうか? 残り全部がなくなることは無いと思うが、仮に6/1以降の出勤分の有給をもまとめて取らせるということであるならば、6/1以降分の有給は与えられないであろう。しかし、事情にかかわらず6/1以前の有給は確実に消費することが出来る。もしもそれが出来ないようならば労基署に連絡して会社を指導してもらうと良いだろう。退職するなら今までに得た有給の消費は認めない、というのは明らかな違法行為であり、労働者は当然ながら全ての有給を消費する権利がある。 >たしか退職の旨は二週間まえまでに伝えればいいと聞きました。 民法ではそのように定められているが、会社としても後任探しなどに時間がほしいかもしれないので出来るだけ早く連絡してやると良いであろう。 >せこいようですが、 せこくないよー、法律で定められた労働者の権利。今まで義務を果たしてきたんだから、権利もしっかりいただきましょうよ。

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